○垂水市家庭児童相談室設置要綱

平成4年3月23日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭における健全な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図り、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、垂水市福祉事務所(以下「事務所」という。)に相談室を設ける。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

(業務)

第3条 相談室においては、事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

(職員)

第4条 相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談業務に従事する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。以下「家庭児童相談員」という。)を置く。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

(職員の職務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、事務所の職員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する事務所の業務のうち専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

2 家庭児童相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務その他垂水市福祉事務所長(委託を受けた者を含む。以下「所属長」という。)が必要と認める業務を行うものとする。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

(家庭児童相談員の執務)

第6条 家庭児童相談員は、その職務を達成するため、次により執務を行うものとする。

(1) 職務を行うにあたっては、所属長の指揮監督を受けること。

(2) 福祉関係法規を熟知し、懇切丁寧を旨として、適切な相談指導をすること。

(3) 取扱ったケースは、その都度別に定める関係帳簿(第1号様式)に克明に記録すること。

(4) 職務に従事する場合は、身分を証明する証票(第2号様式)を携行しなければならない。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

(運営)

第7条 所属長は、次により家庭児童相談室の効率的な運営を図らなければならない。

(1) 地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定すること。

(2) 家庭児童相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等との連絡協調を緊密にすること。

(3) 家庭児童相談室が、地域住民に十分活用されるようにその設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、その運営が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図ること。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日告示第86号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和7年告示86号〕)

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(一部改正〔令和7年告示86号〕)

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垂水市家庭児童相談室設置要綱

平成4年3月23日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月23日 告示第9号
令和2年3月26日 告示第31号
令和7年12月19日 告示第86号