○垂水市母子生活支援施設入所規則

平成27年12月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、母子生活支援施設における保護の実施等について必要な事項を定めるものとする。

(入所基準)

第2条 市長は、満18歳未満の児童を監護する女子であって、次の各号のいずれかに該当し、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であっても、市長において入所保護することが適切でないと認める者については、入所することができない。

(1) 配偶者がいないとき。

(2) 配偶者が生死不明であるとき。

(3) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているとき。

(4) 配偶者が海外にありその扶養を受けることができないとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(入所手続)

第3条 母子生活支援施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申請書(別記第1号様式)に、その他必要となる書類を添えて垂水市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の申請に基づき入所の許可又は不許可を決定したときは、母子生活支援施設入所許可・不許可通知書(別記第2号様式)を交付する。

(入所期間延長)

第4条 法第31条第1項に規定する母子保健の実施期間を延長することを希望する保護者は母子生活支援施設入所期間延長申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 所長は前項の申請に基づき入所期間の延長を許可、又は不許可を決定したときは、母子生活支援施設入所期間延長許可・不許可通知書(別記様式第4号)を交付する。

(費用の徴収)

第5条 所長は、法第56条第2項の規定により母子生活支援施設における保護が実施されたときは、当該保護について、厚生労働大臣が定めた入所費用徴収基準による金額を、当該母子生活支援施設における保護を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する。

2 所長は、前項の徴収の額を決定するにあたり、情報提供ネットワークシステムを介して入所者及びその扶養義務者の地方税関係情報を取得する場合は、地方税関係情報の取得に係る同意書(別記第5号様式)により、本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得なければならない。

(退所手続)

第6条 入所者が母子生活支援施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所願書(別記第6号様式)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の願書に基づき退所を許可したときは、母子生活支援施設退所決定通知書(別記第7号様式)を交付する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市母子生活支援施設入所規則

平成27年12月24日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)