○垂水市母子生活支援施設入所規則
平成27年12月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、母子生活支援施設における保護の実施等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者がいないとき。
(2) 配偶者が生死不明であるとき。
(3) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているとき。
(4) 配偶者が海外にありその扶養を受けることができないとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(入所手続)
第3条 母子生活支援施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申請書(別記第1号様式)に、その他必要となる書類を添えて垂水市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(入所期間延長)
第4条 法第31条第1項に規定する母子保健の実施期間を延長することを希望する保護者は母子生活支援施設入所期間延長申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 所長は、法第56条第2項の規定により母子生活支援施設における保護が実施されたときは、当該保護について、厚生労働大臣が定めた入所費用徴収基準による金額を、当該母子生活支援施設における保護を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する。
(退所手続)
第6条 入所者が母子生活支援施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所願書(別記第6号様式)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






