○垂水市子育て短期入所生活援助事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病等の事由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において、一定期間、養育及び保護する子育て短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 ショートステイの実施主体は市とする。ただし、ショートステイの実施については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院又は児童養護施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(ショートステイの対象者)
第3条 ショートステイの対象となる者は、垂水市に住所を有し、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾病児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(1) 祖父母と同居しているとき。
(2) 祖父母と別居しているが、祖父母が市内在住であるとき。
(3) 保護者及び児童と同居している親族等がいるとき。
(利用の期間)
第4条 ショートステイの期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用申請)
第5条 ショートステイを利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期入所生活援助事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急な事由によりショートステイを利用しなければならない場合は、口頭又は電話で申請するとともに、申請後速やかに申請書を市長に提出することとする。
(利用の可否の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定する。
(利用期間の延長)
第7条 やむを得ない理由により、ショートステイの利用期間の延長を必要とする者(以下「延長申請者」という。)は、子育て短期入所生活援助事業利用期間延長申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。
(利用期間の延長の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用期間の延長の可否を決定する。
3 第6条第3項の規定は、利用期間の延長の決定について準用する。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに利用者台帳の記載事項を変更し、実施施設の長にその旨を通知するものとする。
(移送)
第10条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。
(利用決定の取消し)
第11条 市長はショートステイの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) ショートステイの対象者に該当しなくなったとき
(2) 虚偽その他の不正な手続きにより、利用決定を受けたとき
(3) やむを得ない事情により、実施施設においてショートステイを継続することが困難であるとき。
(費用の負担)
第12条 利用者は、ショートステイに要する費用について、別表に定める区分により、委託先に納入しなければならない。
2 市長は、委託先が定める1日当たりの利用料金から、当該利用者が負担する額を差し引いた額を委託先に支払うものとする。
3 利用者は、実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費を負担しなければならない。この場合において、実施施設の長は、やむを得ず支払った医療費等の内訳を明らかにしなければならない。
(報告)
第13条 実施施設の長は、利用期間が終了したときは、速やかに子育て短期入所生活援助事業実績報告書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第25号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
別表(第12条関係)
区分 | 利用者負担額(日額) | ||||
2歳未満児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯のうち、当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | |||||
第2階層 | 第1階層を除き、次の区分に該当する世帯 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 0円 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 | |||||
第3階層 | 上記区分以外の世帯 | 4,300円 | 2,300円 | 0円 | |
備考 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。








