○垂水市民生委員推薦会規則
平成3年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、垂水市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定める。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業関係者
(4) 市の区域を担当する社会福祉関係団体を代表する者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、民生委員の改選又は欠員を生じたときの補充等必要がある場合にその都度これを開催する。
2 会議は、非公開とし、委員長及び委員並びに幹事及び書記は、議事に関して機密を厳守しなければならない。
(会議録)
第5条 委員長は、書記をして会議録を調整し、出席委員の氏名及び会議の次第、その他必要な事項を記載しなければならない。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会の幹事及び書記は、各々1人とし、市福祉事務所の職員の中から市長が任命する。
(推薦の手続)
第7条 推薦書類は、市長を経由しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月12日規則第28号)
この規則は、平成28年7月15日から施行する。