○垂水市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成15年10月23日

告示第63号

(設置)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第8条に規定する市町村行動計画の策定において次世代育成支援の具体的な推進方策等について、審議するため、垂水市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 次世代育成支援に関する諸事業を効果的に推進するための提案に関すること。

(2) 垂水市次世代育成支援行動計画の目標達成のための各機関への協力確保に関すること。

(3) 法に定める行動計画の見直しに関すること。

(4) その他次世代育成支援対策の推進に当たっての必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、13名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健福祉関係者

(2) 教育関係者

(3) 各種団体関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が適当と認める者

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員がその本来の職務を離れたときは、その委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係者の説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月23日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成15年10月23日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年10月23日 告示第63号
平成28年3月23日 告示第22号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24