○垂水市病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱
平成19年12月3日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所に通所中の児童等が病気の回復期にあるため、集団保育が困難な期間において、一時的に児童を預けることにより、当該児童等の保護者の子育てと就労の両立を支援する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の利用を促進し児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とする。
(対象児童等)
第2条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する小学校修了前の児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難な、保育所等に通所している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童
(2) 保育所に通所している児童ではないが、前号と同様の状況にある児童
(実施施設)
第3条 実施施設は、保育所等の児童福祉施設、病院若しくは診療所に付設された施設又は事業のための専用施設であって、次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について(平成19年11月30日雇児発第1130001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)1(6)①ア(ア)又は(イ)に規定する病児・病後児保育事業の適用施設とする。
(事前登録)
第4条 市内に住所を有する児童で現に保育に欠ける状態にあるものの保護者で事業を利用しようとするものは、年度ごとにあらかじめ垂水市病児・病後児保育事業利用助成金登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、登録をするものとする。ただし、緊急に事業を利用する必要がある場合には、この限りでない。
(助成金)
第5条 市長は、実施施設に利用者負担金を支払った利用者(以下「受給資格者」という。)に対して、助成金を交付するものとする。
2 助成金の額は次の表のとおりとし、1日の利用につき2,000円を限度とする。
利用者負担金の区分 | 1日の利用に対する助成額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯及び市民税非課税世帯 | 2,000円 |
B | A及びCの区分を除く市民税課税世帯 | 2,000円 |
C | 所得税課税世帯 | 2,000円 |
(支給申請)
第6条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、垂水市病児・病後児保育事業利用助成金申請書(別記第2号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、利用者負担金を支払った日の属する月の翌月から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(支給)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 この要綱による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第89号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

