○垂水市転園費用助成事業実施要綱

令和2年12月18日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に所在地を置く特定教育・保育施設(以下「施設」という。)の閉園に伴い、他の施設へ転園する必要が生じた児童の保護者に対し、安心して転園することができるよう、転園の際に生じる費用の負担軽減を図ることを目的に、転園に係る各種費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象は、本市に住所を有し、施設の閉園に伴い、他の施設へ転園する児童を現に監護している保護者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(助成金の種類及び金額)

第3条 助成対象者に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 転園準備費 転園の際に転園先の施設が指定した制服、制帽、体操着、かばん、教材等、物品の購入に要する費用とし、40,000円を上限とする。ただし、児童1人に対し1回に限る。

(2) 送迎バス利用費 転園後の施設へ通園する際に利用するバス(以下「送迎バス」という。)に要する費用とし、月額3,000円を上限とする。

(転園準備費に係る助成金の交付申請)

第4条 転園準備費に係る助成金の交付を受けようとする助成対象者は、児童が転園をする日の属する前年度の末日までに垂水市転園費用助成金交付申請書及び請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(送迎バス利用費に係る助成金の交付申請)

第5条 送迎バス利用費に係る助成金の交付を受けようとする助成対象者は、転園後、毎年、年度末までに垂水市転園費用助成金交付申請書及び請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定及び支払)

第6条 市長は、前2条の規定による助成金の交付申請をした助成対象者(以下「申請者」という。)から交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、垂水市転園費用助成金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、助成金の交付決定額を申請者に支払うものとする。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められる場合は、その者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 その要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第91号)

この要綱は、令和4年12月19日から施行し、令和4年10月6日から適用する。

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垂水市転園費用助成事業実施要綱

令和2年12月18日 告示第109号

(令和4年12月19日施行)