○垂水市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成15年3月13日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項及び第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、垂水市とする。
(事業委託)
第3条 市長は、垂水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)に規定する要件を充足する児童クラブを管理運営している児童クラブ運営委員会(以下「委員会」という。)又は条例に規定する要件を充足する児童クラブを設置している社会福祉法人その他の者を指定し、この事業を委員会又は社会福祉法人その他の者に委託することができるものとする。
2 委託を受ける委員会又は社会福祉法人その他の者は、条例及びこの要綱のほか、国又は県の定める要綱等に基づき事業を行うこととし、市長は、国又は県の定める基準に基づき、事業費を支弁するものとする。
(受託の申込)
第4条 児童クラブ事業を受託しようとする委員会又は社会福祉法人その他の者は、放課後児童健全育成事業受託申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により委託を受けた委員会又は社会福祉法人その他の者は、決定後速やかに別に定める放課後児童健全育成事業運営委託契約を締結するものとする。
(委員会)
第5条 児童クラブの管理運営を適正かつ合理的に行うため、児童クラブに第3条の委員会を置く。
2 委員会は、学校又は児童福祉施設の職員、民生委員・児童委員、主任児童委員若しくは放課後児童等の保護者等をもって組織する。
3 委員会に、運営委員長(以下「委員長」という。)を置き、委員長は委員の互選により選出する。
(管理運営)
第6条 委員会は、児童クラブの管理運営要領を定め、その管理運営に責任をもって当たるものとする。
(報告等)
第7条 委員長又は社会福祉法人その他の者の代表者は、児童クラブの実施状況を事業実施月の翌月10日までに、当該月の児童クラブ実施状況報告書(別記第3号様式)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、児童クラブの管理運営について随時調査及び指導を行い、必要があると認めた場合は、報告又は資料の提出を求めることができるものとする。
(費用の負担)
第8条 委員会又は社会福祉法人その他の者は、必要経費の一部を利用料として保護者の負担とすることができる。この場合において、委員会又は社会福祉法人その他の者は、市長が適当と認める範囲で、利用料の額を設定することができるものとする。
2 委員会又は社会福祉法人その他の者は、前項の利用料を設定するとき又は変更するときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 保護者は、第1項の利用料を直接児童クラブへ納入しなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、児童クラブの運営及び管理について、垂水市福祉事務所、小学校の教員、受託者その他関係機関と十分な連携を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3号の規定中「281日」は、平成15年度に限り「201日」とする。
附則(平成26年3月24日告示第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の事業実施分から適用する。
附則(平成29年8月29日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


