○子どもの学習支援事業実施要綱
平成29年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、貧困の連鎖を防止するための学力向上、高校進学等の実現に資することを目的に、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項第4号の規定に基づき、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、別に定めがあるもののほか、子どもの学習支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この事業の支援対象となる事業は、垂水市教育委員会が実施する「夢の実現!学びの教室事業」(以下「対象事業」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の支援対象となる者は、対象事業に参加した生徒で、その保護者が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の世帯以外の世帯に属する生徒の保護者で、要保護者に準ずる程度に困窮していると垂水市教育委員会が認めた準要保護者
(3) 前2号の世帯以外の世帯に属する生徒の保護者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に規定する個人の市民税の非課税世帯の者
(対象経費等)
第4条 この事業の支援対象経費については、年度毎に市長が別に定めるものとする。
2 対象者への支援については、対象者が負担する対象経費に充当することをもって替えるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。