○垂水市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱
平成25年6月17日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、日常生活における言語獲得、コミュニケーション能力の向上、知識技能の習得等に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象となる軽度・中等度難聴児)
第2条 助成対象となる軽度・中等度難聴児は、次の各号を全て満たす18歳未満の者とする。
(1) 垂水市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。
2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者はこの事業の対象外とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2とする。この場合において、当該額に1円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する軽度・中等度難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する県知事の定める耳鼻咽喉科の医師が、軽度・中等度難聴児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記第2号様式)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(所得審査)
第6条 市長は、軽度・中等度難聴児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。
(交付決定等)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格の3分の1(当該額に1円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。)とする。ただし、購入費が基準価格を下回るときは、その購入費の3分の1(当該額に1円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。)とする。
3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。
4 申請者は購入時に購入費を決定業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器を購入した申請者は、補聴器の購入費から寄附金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(別記第7号様式)に領収書及び給付券を添付の上、市長に請求するものとする。
2 市長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 市長は申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①聴器本体(電池含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |








