○垂水市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成15年9月2日
告示第56号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳未満の者をいう。)を扶養している者をいう。以下「ひとり親家庭の父又は母」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子又は父子家庭の自立の促進を図るため、ひとり親家庭の父又は母に対し自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、垂水市とする。
(支給対象者)
第3条 本事業の支給対象者は、ひとり親家庭の父又は母であって、次の受給要件の全てを満たす市内に住所を有する者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(支給対象講座)
第4条 本事業の対象講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 法及び施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 法及び施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の術条に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(1) 受給開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額の60パーセントに相当する額(当該金額が20万円を超える場合は20万円)とする。ただし、当該金額が12,000円を超えない場合は支給しないものとする。
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額の60パーセントに相当する額(当該金額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は支給しないものとする。)
(事前相談の実施)
第6条 市長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の父又は母からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくものとする。事前相談においては、当該ひとり親家庭の父又は母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父又は母の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図れると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。
(対象講座指定の手続)
第7条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、受講する講座について教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 当該申請者は、受講対象講座指定申請書に、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、この限りではない。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
3 市長は、訓練給付金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して申請者の地方税関係情報を取得する場合は、地方税関係情報の取得に係る同意書(別記第3号様式)により、本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得なければならない。
4 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
5 市長は、対象講座の指定を行った場合は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(別記第4号様式。以下「対象講座指定者通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の支給等)
第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、受講終了日から起算して30日以内に市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第5号様式。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
(1) 前条第2項各号に規定する書類
(2) 対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて、受講者の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
2 市長は、支給申請書を受理したときは、当該支給申請者が支給の要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、支給の可否の決定を行ったときは、遅滞なくその結果を当該支給申請者に、自立支援教育訓練給付金決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(訓練給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。
附則
この要綱は、平成15年9月2日から施行する。
附則(平成19年10月23日告示第83号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第45号の6)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂水市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了した新要綱第5条に規定する教育訓練に係る自立支援教育給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月18日告示第77号の2)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月26日告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年7月22日告示第11号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日告示第22号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月20日告示第6号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。








