○垂水市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成15年9月2日

告示第57号

(事業の目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の母又は父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、ひとり親家庭の母又は父に対して、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に給付することにより、生活の負担の軽減を図り、ひとり親家庭の経済的自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、垂水市とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす本市に住所を有するひとり親家庭の母又は父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。

(対象資格)

第5条 対象資格は、次のうちから定めるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げる資格に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間及び支給額等)

第6条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給期間は、それぞれ以下のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を終了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で支給するものとする。

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

(2) 修了支援給付金

 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成期間を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

2 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

 に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

(2) 修了支援給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

 に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第7条 市長は、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業するための養成機関に在籍する者で、受給を希望する者の事前把握に努め、事前相談においては、当該ひとり親家庭の母又は父の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査し、生活状況を把握することで支給の必要性についても十分に把握するものとする。この場合において、その際には、プライバシーに配慮するものとする。

2 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算36月を超えない範囲で当該訓練給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うこととする。

(給付金の支給の手続)

第8条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。なお、訓練促進給付金の支給申請書は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、この限りではない。

(1) 訓練促進給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の母又は父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第6条第2項第1号アに掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る納税証明書その他、第6条第2項第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書類

(2) 修了支援給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の母又は父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、別記第2号様式及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(就業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第2号アに掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る納税証明書その他第6条第2項第2号アに掲げる者に該当する証明書(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。また、当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

3 市長は、訓練促進給付金又は修了支援給付金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税関係情報を取得する場合は、地方税関係情報の取得に係る同意書(別記第3号様式)により、本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得なければならない。

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。

ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

5 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

6 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた申請者は、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

(修業期間中の報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に規定するもののほか、給付金の支給に関し必要と認める報告等を求めることができるものとする。

(受給資格喪失の届出等)

第10条 受給者は第4条に規定する支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があるときを除き、その翌日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消)

第11条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、支給要件に該当しなくなった翌月から支給決定を取消すとともに、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部をその者から返還させることができる。

この要綱は、平成15年9月2日から施行する。

(平成19年10月23日告示第84号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年5月22日告示第32号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日告示第12号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成21年2月4日から適用する。

(平成23年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第37号の3)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日告示第77号の2)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月21日告示第99号の2)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年7月22日告示第12号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年1月20日告示第6号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成15年9月2日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月2日 告示第57号
平成19年10月23日 告示第84号
平成20年5月22日 告示第32号
平成21年3月16日 告示第12号
平成23年3月30日 告示第25号
平成24年3月30日 告示第37号の3
平成29年3月31日 告示第33号
平成30年5月18日 告示第77号の2
平成30年9月21日 告示第99号の2
令和元年7月22日 告示第12号
令和2年1月20日 告示第6号
令和4年3月31日 告示第32号の10