○老人福祉法第28条の規定に基づく費用徴収規則

昭和50年6月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、市長が入所措置をとつた場合において、法第28条の規定により市長が徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己負担金の額の決定及び通知)

第2条 市長は、自己負担金の額を決定し、自己負担金決定通知書(別記第1号様式)により本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。)(以下「自己負担義務者」という。)に通知する。

2 自己負担金の額は、国の定める徴収金基準による。ただし、月の中途で入所又は退所した者に係るその月の自己負担金の額は、国の定める徴収金基準額をその月の日数で除した額にその月の入所者在籍日数を乗じて得た額とする。

(自己負担金の納入)

第3条 自己負担金は、市長が発行する納入通知書によりその月分を毎月末日までに納入しなければならない。

(過誤納金の還付)

第4条 自己負担金が過納又は誤納となつた場合は、過誤納金還付通知書により納入者に通知し、還付する。

(自己負担金の額の再調査)

第5条 市長は、法第11条第1項第2号及び第3号の規定により措置された者の自己負担金の自己負担能力の調査を毎年4月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。

(負担金の減免)

第6条 市長は、自己負担義務者が次の各号に掲げる理由により自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該自己負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受けた場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるにいたつたとき。

(2) 自己負担義務者が死亡したとき。

(3) その他特に自己負担能力がないと認める理由が生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、自己負担金減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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老人福祉法第28条の規定に基づく費用徴収規則

昭和50年6月4日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)