○垂水市児童扶養手当支給事務取扱要綱

平成14年11月14日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の方法)

第2条 手当の支給方法は、口座振込又は窓口払いの方法により行うものとする。

2 前項に定める口座振替払は、手当の支給要件に該当する者が、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載し、市長が認めた金融機関に振り込むことによって行う。認定請求に当たっては、口座証明書又は預金通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるもの)を添付するものとする。

3 法第6条による市長の認定を受けた者が、前項の金融機関を変更しようとするときは、児童扶養手当金融機関変更届に前項の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(口座振込のできる金融機関の範囲)

第3条 前条第2項に定める市長が認める金融機関の範囲は、垂水市財務規則(昭和48年規則第15号)第44条に定める指定金融機関(本店及びその他支店を含む。)及び垂水市指定金融機関等に関する規則(昭和56年規則第6号)第10条に定める収納代理金融機関(本店及びその他支店を含む。)とする。ただし、市外転出入等やむを得ない場合は、この限りではない。

(支給日)

第4条 手当の支給日は、法第7条第3項に定める各支給期月の11日(その日が銀行法(昭和56年法律第50号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行休業日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行休業日でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定による支給については、この限りではない。

この要綱は、平成14年11月14日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

垂水市児童扶養手当支給事務取扱要綱

平成14年11月14日 告示第42号

(平成14年11月14日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年11月14日 告示第42号