○垂水市児童扶養手当支給事務取扱要綱
平成14年11月14日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第2条 手当の支給方法は、口座振込又は窓口払いの方法により行うものとする。
2 前項に定める口座振替払は、手当の支給要件に該当する者が、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載し、市長が認めた金融機関に振り込むことによって行う。認定請求に当たっては、口座証明書又は預金通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるもの)を添付するものとする。
(口座振込のできる金融機関の範囲)
第3条 前条第2項に定める市長が認める金融機関の範囲は、垂水市財務規則(昭和48年規則第15号)第44条に定める指定金融機関(本店及びその他支店を含む。)及び垂水市指定金融機関等に関する規則(昭和56年規則第6号)第10条に定める収納代理金融機関(本店及びその他支店を含む。)とする。ただし、市外転出入等やむを得ない場合は、この限りではない。
(支給日)
第4条 手当の支給日は、法第7条第3項に定める各支給期月の11日(その日が銀行法(昭和56年法律第50号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行休業日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行休業日でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定による支給については、この限りではない。
附則
この要綱は、平成14年11月14日から施行し、平成14年8月1日から適用する。