○垂水市子育て世帯生活応援臨時給付金支給事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第62号の2
(目的)
第1条 この要綱は、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)の趣旨を踏まえ、コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面する子育て世帯の支援を行うため実施する子育て世帯生活応援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 本給付金の対象児童は、令和4年3月31日から令和5年2月28日の期間(以下、「対象期間」という。)において垂水市に住所を有する平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。なお、出生又は転入により対象期間に垂水市に住所を有する児童は、令和5年3月14日までに手続を完了したものを対象とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「低所得ひとり親世帯給付金」という。)又は低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「低所得ひとり親世帯以外給付金」という。)若しくは本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に子育て世帯生活応援臨時給付金支給口座等の届出書(別紙第2号様式)を市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和5年2月28日までとする。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯生活応援臨時給付金申請書(請求書)(別紙第3号様式)(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。市長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が前条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。




