○垂水市低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金支給事業実施要綱
令和6年2月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金における「重点支援地方交付金」の令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金支給事業に伴い、垂水市(以下「市」という。)において、低所得者世帯のうち世帯人数が多い低所得者の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)への給付への加算として垂水市低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金支給事業(以下「本事業」)の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 垂水市低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
2 住民税非課税世帯は、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者、市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者又は令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定される被保護者(ただし、基準日に保護が停止されていた者及び保護が廃止された者を除く。)である世帯をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度垂水市第2次価格高騰支援給付金支給事務実施要綱(令和5年告示第68号)第3条及び垂水市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰臨時給付金支給事務実施要綱(令和6年告示第13号)第3条に規定する者とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により、支給対象者に対して支給する給付金の支給額は、支給対象者が扶養する対象児童1人につき5万円とする。
2 給付金の対象児童は、支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の者(平成17年4月2日から基準日までに出生した者(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。))及び基準日の翌日から市長が別に定める日までに出生した者(以下「新生児」という。)とする。ただし、世帯主である18歳以下の者は除く。
3 前項の規定にかかわらず、支給対象者と生計を同一にしていない者は、対象児童の要件を満たさないものとする。
4 市は、支給対象者となる世帯主から、同一の世帯に属さない18歳以下の者と生計を同一にする旨の申出を、別に定める申出書により受けた場合は、当該支給対象者の属する世帯において、当該18歳以下の者は対象児童の要件を満たすものとする。
5 新生児は、基準日以降に住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に世帯主変更があった場合でも、原則として基準日時点の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯において、対象児童の要件を満たすものとする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 令和5年度垂水市第2次価格高騰支援給付金支給口座振込方式 令和5年度垂水市第2次価格高騰支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式をいう。
(2) 垂水市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰臨時給付金支給口座振込方式 垂水市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰臨時給付金振込時における指定口座に振り込む方式をいう。
(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に垂水市低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金支給口座登録等の届出書(第2号様式)を市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和6年3月27日までとする。
(申請による支給の方式)
第8条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市低所得者の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金申請書(請求書)(第3号様式)(以下「給付金申請書」という。)により申請を行わなければならない。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。
(3) 窓口交付方式 申請者が給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第9条 代理により第8条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 第6条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年度垂水市第2次価格高騰支援給付金又は垂水市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰臨時給付金の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続の結果、振込不能等が生じ、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により指定口座への振込みが令和6年3月31日までに完了できない場合は、辞退したものとみなす。
3 第10条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月27日から施行する。



