○垂水市傾聴ボランティア事業実施要領

平成21年9月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、心の悩み若しくは苦しみを抱えている市内に居住する母子又は高齢者などの市民に対し、「話を聴く」ことで心の負担を軽減できるようにするために、垂水市傾聴ボランティア(以下「傾聴ボランティア」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 傾聴ボランティアは、市が実施する講座の受講を終了した者で、傾聴ボランティアとして適任と認めるものを市長が委嘱する。

(任期)

第3条 傾聴ボランティアの任期は、2年とする。

2 市長は、特別の事由のある場合には任期中においても解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 傾聴ボランティアには、報酬は支給しないものとする。

2 傾聴ボランティアには、費用弁償は支給する。この場合において、費用弁償の額は、市の一般職の例による。

(秘密を守る義務)

第5条 傾聴ボランティアは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、傾聴ボランティアが、その職を退いた後も同様とする。

(講習)

第6条 傾聴ボランティアは、任期中に1回の講習を受けることとする。

(業務)

第7条 傾聴ボランティアは、市民の求めに応じ、利用者及び市の活動計画並びにその実施に関し、関係機関及び地域社会・家庭との連携の促進を図ることとする。

(意見聴取)

第8条 市長は、必要に応じ傾聴ボランティアから個別に意見を聴取することができる。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、傾聴ボランティアの設置及び運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

垂水市傾聴ボランティア事業実施要領

平成21年9月30日 訓令第14号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月30日 訓令第14号