○垂水市青少年問題協議会設置条例
昭和37年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、垂水市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見具申)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事務を行なう。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は前項に規定する事項に関し市長及びその区域内にある関係行政機関に対して意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条 協議会は会長及び委員25人で組織する。
2 会長は市長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げるものについて市長が任命する。
(1) 市議会議員 1人
(2) 副市長 1人
(3) 市青少年関係課長 4人
(4) 市教育委員 1人
(5) 市社会教育委員 1人
(6) 市教育長 1人
(7) 市の区域内にある警察の長 1人
(8) 市社会福祉協議会代表 1人
(9) 民生委員(児童委員) 1人
(10) 保護司 1人
(11) 市振興連絡協議会代表 1人
(12) 市女性団体代表 1人
(13) 学校長 3人
(14) 市PTA連絡協議会代表 1人
(15) 市公民館連絡協議会代表 1人
(16) 市防犯組合連合会代表 1人
(17) 市青少年補導委員 1人
(18) 学識経験者 2人
(19) 市子ども会育成連絡協議会長 1人
4 前項の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
6 協議会は、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 委員は非常勤とする。
(雑則)
第4条 この条例について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月23日条例第33号)
この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第26号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。