○垂水市青少年問題協議会運営規則
昭和42年5月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市青少年問題協議会設置条例(昭和37年条例第3号)第4条の規定に基づき、垂水市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 協議会は、必要のつど会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長及び副会長が、ともに事故あるときは、あらかじめ会長が指定した委員が議長となる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員)
第3条 協議会に幹事数名及び書記1名を置き、市長が職員並びに関係者のうちから命ずる。
2 幹事は、協議会の提案事項、議決事項等につき、企画処理し、書記は、上司の指導を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。