○垂水市老人福祉法施行細則

平成8年3月28日

規則第8号

垂水市老人福祉法施行細則(平成5年垂水市規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び老人福祉法施行細則(昭和39年鹿児島県規則第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳(別記第1号様式)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載内容を整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第3号様式)

(3) 措置費支弁台帳(別記第4号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第7号様式)

第2章 福祉の措置

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託したものを変更したときを含む。以下同じ。)、又は措置の廃止若しくは停止を行ったときは、それぞれ措置開始(変更)決定通知書(別記第8号様式)、措置廃止(停止)決定通知書(別記第9号様式)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第10号様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出を受けたときは、申出者が養護受託者として適当であるかどうかについて審査のうえ決定し、その決定の内容を養護受託決定(却下)通知書(別記第11号様式)により、当該申出者に通知しなければならない。この場合において、養護受託者として適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託するときを含む。以下同じ。)、又は前条に規定する養護受託者に老人の養護を委託するときは,当該老人ホームの長又は養護受託者に対して入所依頼(委託)(別記第12号様式)又は養護委託書(別記第13号様式)を送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、若しくは受託し、又はこれらをすることができない旨を入所受諾(不承諾)(別記第14号様式)又は養護受諾(不承諾)(別記第15号様式)により福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(別記第16号様式)、養護委託解除通知書(別記第17号様式)により、通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行った場合に準用する。

(葬祭依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第18号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭を委託された老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を葬祭受諾(不承諾)(別記第19号様式)により福祉事務所長に通知しなければならない。

(要措置者の通告等)

第7条 民生委員等は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長にその旨を通告しなければならない。この場合において福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の7日までに、措置費請求書(別記第20号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(別記第21号様式))により精算しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第22号様式)によらなければならない。

第3章 費用

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「養護の措置」という。)をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に関する費用の全部又は一部(以下単に「費用」という。)を月額により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、同一の者を主たる扶養義務者とする2人以上の者が同時に被措置者となっている月においては、当該被措置者のうち1人の者を除く者に係る費用は、当該被措置者のみから徴収するものとする。この場合において、被措置者のうち1人の者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 被措置者のうち1人の者が他の者より早く被措置者となったとき、当該他の者より早く被措置者となった者

(2) 被措置者のうち一部の者(2人以上とする。)が他の者より早く、かつ、同時に被措置者となったとき、当該他の者より早く被措置者となった者のうち、これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者

(3) 被措置者全員が同時に被措置者となったとき、これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者

(費用の月額)

第12条 被措置者から徴収する費用の月額は、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額(養護の措置がその月の中途において開始され、又は廃止された月については、その額を日割計算して得た額)とする。

(1) 被措置者のうち養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入居者以外の者別表第1によるその者に係る徴収基準額(以下この項において「基準額」という。)と同額

(2) 被措置者のうち養護老人ホームの入居者 基準額に1人部屋又は2人部屋の入居にあっては1.0を、3人部屋の入居者にあっては0.9を、4人部屋の入居者にあっては0.8を、5人部屋又は6人部屋の入居者にあっては0.7を、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては0.6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 被措置者のうち、特別養護老人ホームの入所者別表第2によるその者に係る徴収基準額と同額

2 被措置者の主たる扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 養護の措置が月の中途において開始され、又は廃止された被措置者に係る当該月の当該被措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、次の算式により算定した額(その額に円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

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(徴収額の通知)

第13条 福祉事務所長は、養護の措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者に対して、それらの者から徴収する費用の月額(以下「徴収額」という。)を、措置者にあっては老人ホーム等費用徴収額(変更)決定通知書(別記第23号様式)、主たる被扶養義務者にあっては老人福祉法第28条の規定による費用の徴収額(変更)決定通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(徴収の方法)

第14条 費用は、毎月納入通知書により徴収する。

(徴収額の減免)

第15条 福祉事務所長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が災害その他のやむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、徴収額を減額し、又は免除することがある。

2 徴収額の減額又は免除の申請をしようとする者は老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査を行い、徴収額の減額又は免除を行うか否かを決定し、その内容を当該申請をした者に通知する。

(収入等に係る申告)

第16条 被措置者は、毎年2月末日(看護の措置が開始された年にあっては、当該看護の措置が開始された日の翌日から起算して7日を経過する日)までに前年中の収入及び必要経費の額を福祉事務所長に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告は、収入申告書に収入及び必要経費の額を証明する書類を添えて行うものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者のうち、第1項の規定による申告の行為を自らすることができないと認められる者については、職員に当該被措置者に係る収入及び必要経費の額の調査並びに収入調査書の作成を行わせるものとし、当該調査に係る被措置者は、収入調査書の作成が行われたときに第1項の規定による申告を行ったものとみなす。

(調査)

第17条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、随時、徴収額の適否を判断するための調査を行う。

(徴収額の変更)

第18条 福祉事務所長は、第17条第1項の規定による申告の審査及び前条の調査の結果、その者に係る徴収額の変更を必要とする者があるときは、その者に係る徴収額を変更し、その旨を、その者に通知するものとする。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において、老人福祉法の施行に関し作成された書類の様式については、それぞれこの規則による様式により作成されたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~

270,000円

0円

2

270,001~

280,000

1,000

3

280,001~

300,000

1,800

4

300,001~

320,000

3,400

5

320,001~

340,000

4,700

6

340,001~

360,000

5,800

7

360,001~

380,000

7,500

8

380,001~

400,000

9,100

9

400,001~

420,000

10,300

10

420,001~

440,000

12,500

11

440,001~

460,000

14,100

12

460,001~

480,000

15,800

13

480,001~

500,000

17,500

14

500,001~

520,000

19,100

15

520,001~

540,000

20,300

16

540,001~

560,000

22,500

17

560,001~

580,000

24,100

18

580,001~

600,000

25,800

19

600,001~

640,000

27,500

20

640,001~

680,000

30,800

21

680,001~

720,000

34,100

22

720,001~

760,000

37,500

23

760,001~

800,000

39,800

24

800,001~

840,000

41,800

25

840,001~

880,000

43,800

26

880,001~

920,000

45,800

27

920,001~

960,000

47,800

28

960,001~

1,000,000

49,800

29

1,000,001~

1,040,000

51,800

30

1,040,001~

1,080,000

54,400

31

1,080,001~

1,120,000

57,100

32

1,120,001~

1,160,000

59,800

33

1,160,001~

1,200,000

62,400

34

1,200,001~

1,260,000

65,100

35

1,260,001~

1,320,000

69,100

36

1,320,001~

1,380,000

73,100

37

1,380,001~

1,440,000

77,100

38

1,440,001~

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表に関わらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収基準額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収基準額とする。この場合、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2、3において同じ。)を超える場合には、当該支弁額をその者に係るその月の徴収基準額とする。

別表第2(第13条関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~

120,000円

0円

2

120,001~

140,000

1,000

3

140,001~

160,000

1,600

4

160,001~

180,000

3,300

5

180,001~

200,000

5,000

6

200,001~

220,000

6,600

7

220,001~

240,000

8,300

8

240,001~

260,000

10,000

9

260,001~

280,000

11,600

10

280,001~

300,000

13,300

11

300,001~

320,000

15,000

12

320,001~

340,000

16,600

13

340,001~

360,000

18,300

14

360,001~

380,000

20,000

15

380,001~

400,000

21,600

16

400,001~

420,000

23,300

17

420,001~

440,000

25,000

18

440,001~

460,000

26,600

19

460,001~

480,000

28,300

20

480,001~

500,000

30,000

21

500,001~

520,000

31,000

22

520,001~

540,000

32,000

23

540,001~

560,000

33,000

24

560,001~

580,000

34,000

25

580,001~

600,000

35,000

26

600,001~

640,000

36,000

27

640,001~

680,000

38,000

28

680,001~

720,000

40,000

29

720,001~

760,000

42,000

30

760,001~

800,000

44,000

31

800,001~

840,000

46,000

32

840,001~

880,000

48,000

33

880,001~

920,000

50,000

34

920,001~

960,000

52,000

35

960,001~

1,000,000

54,000

36

1,000,001~

1,040,000

56,000

37

1,040,001~

1,080,000

58,000

38

1,080,001~

1,120,000

60,000

39

1,120,001~

1,160,000

62,000

40

1,160,001~

1,200,000

64,000

41

1,200,001~

1,260,000

66,000

42

1,260,001~

1,320,000

69,100

43

1,320,001~

1,380,000

73,100

44

1,380,001~

1,440,000

77,100

45

1,440,001~

1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表に関わらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、注2の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。

別表第3(第13条関係)

税額等による階層区分

徴収基準額

(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

30,000円以下


9,000

D2

30,001円から

80,000円まで

13,500

D3

80,001円から

140,000円まで

18,700

D4

140,001円から

280,000円まで

29,000

D5

280,001円から

500,000円まで

41,200

D6

500,001円から

800,000円まで

54,200

D7

800,001円から

1,600,000円まで

68,700

D8

1,600,001円から

1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から

2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から

3,300,000円まで

122,500

D11

3,300,001円から

3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から

5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から

6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第9条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものであること。

4 徴収額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収基準額を控除した残額)を超える場合には、当該支弁額をその者に係るその月の徴収額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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垂水市老人福祉法施行細則

平成8年3月28日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月28日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第15号の2