○垂水市老人生活相談員設置規則

昭和48年3月30日

規則第10号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、老人福祉に関し専門的事項を処理させるため、老人生活相談員(以下「相談員」という。)を置き、老人の健康保持及び生活の安定に必要な相談、指導を行なわせ、もつて老人福祉の向上をはかることを目的とする。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(相談対象)

第2条の2 相談員の相談対象は、老人が精神的、経済的、肉体的、社会的理由により、日常生活を営むうえに複雑な問題が発生している状況にある場合とする。

(業務の内容)

第3条 相談員は、次の各号に定める業務を行なうものとする。

(1) 老人福祉に関し必要な事情の把握に努めること。

(2) 老人福祉に関する事項について相談に応じ必要な調査を行ない、個別、又は集団的に必要な指導を行なうこと。

(3) 関係機関と協力し、協議会等へ参加するとともに老人福祉について啓発指導を行なうこと。

(服務)

第4条 相談員は福祉事務所に所属する。

2 相談員の勤務時間については、垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)の定めるところによる。

3 相談員は、常に懇切を旨とし、業務にあたるものとする。

4 相談員は、業務に従事したときは、ケース記録票(第1号様式)を記録し、上司の閲覧を受けるものとする。

5 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

6 相談員は、職務に従事する場合身分を証明する証票(第2号様式)を携行しなければならない。

(相談員の要件)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 心身ともに健全であり、本市に居住していること。

(2) 老人福祉に関し学識経験を有する者、又は多年にわたり老人相談業務に従事し成果をあげた者

(相談員の任期)

第6条 相談員の任期は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任されることができる。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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垂水市老人生活相談員設置規則

昭和48年3月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第10号
平成7年3月22日 規則第5号
平成22年10月29日 規則第18号
令和2年3月18日 規則第11号