○垂水市高齢者クラブ友愛訪問員設置要綱
昭和48年3月30日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、各高齢者クラブに友愛訪問員(以下「訪問員」という。)を置き、老人福祉に関する必要な話し相手となり、老人に健全で安らかな生活を営ませることを目的とする。
(相談対象)
第2条 訪問員の対象は、その地域に住む独り住まいの老人又は寝たきり住まいの老人とする。
(業務の内容)
第3条 訪問員は、次の各号に定める業務を行なうものとする。
(1) 老人福祉に関し、必要な事情の把握に努めること。
(2) 対象老人に対する生活、身上に関し、よき話し相手になるよう努めること。
(3) 垂水市老人生活相談員と常に密接な関係を維持すること。
(服務)
第4条 訪問員は、週1回訪問すること。
2 訪問員は、常に懇切を旨とし、業務にあたるものとする。
3 訪問員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(訪問員の要件)
第5条 訪問員は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 心身ともに健全であり、その地域の事情に明るい者
(2) 老人福祉に関し、理解と熱意を有し、信望の厚い者
(3) 相談及び助言に関する能力を有する者
(訪問員の任期及び定数)
第6条 訪問員の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。
2 各高齢者クラブより男女各1名とする。
附則
この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第46号の3)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。