○垂水市養護老人ホーム入所等判定委員会設置要綱
平成27年8月7日
告示第79号
(設置)
第1条 養護老人ホームの入所等に関し適正かつ公平な判定を行い、速やかに措置を決定するために、垂水市養護老人ホーム入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホームへの入所又は退所措置(以下「入所措置等」という。)の要否判定
(2) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 肝属郡医師会が推薦する医師
(2) 養護老人ホーム垂水華厳園施設長
(3) 垂水市地域包括支援センター職員
(4) 垂水市福祉課地域福祉係長
(5) その他判定に必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は、入所措置等の要否の判定について審議した結果を書面により垂水市福祉事務所長に報告しなければならない。
(回議)
第7条 高齢者保護の見地から緊急を要する案件が発生した場合は、会長の判断によって回議により要否の判定を行うことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、垂水市福祉事務所において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に垂水市地域ケア会議設置要綱(平成14年告示第22号)第7条第2項の規定により既に委員として委嘱又は任命されていた者は、この要綱の規定により委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
3 この要綱の施行の日以後、最初に招集される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、垂水市福祉事務所長が招集するものとする。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。