○垂水市高齢者虐待等防止ネットワーク推進協議会設置要綱
平成27年8月24日
告示第82号
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条の規定により、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、垂水市高齢者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。
(2) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。
(3) 関係機関の連携の強化に関すること。
(4) 高齢者の権利擁護に関すること。
(5) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 垂水市福祉課長
(2) 保健・医療に関する専門的知識を有する者
(3) 高齢者福祉に関する専門的知識を有する者
(4) 介護サービス事業所職員
(5) 鹿児島県警察職員
(6) 垂水市消防本部職員
(7) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員(委員の代理の者を含む。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
3 この要綱の施行の日以後、最初に招集される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、垂水市福祉課長が招集するものとする。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。