○垂水市健やかなまちづくり協議会設置要綱

平成25年10月10日

告示第100号

(設置)

第1条 市民の生活上の安全、安心及び健康を確保するために、医療又は介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制(以下「地域包括ケア体制」という。)を充実するための施策を体系的かつ総合的に協議するために、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定により、垂水市健やかなまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、地域包括ケア体制の充実を図るため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 医療、保健、介護及び福祉に関する総合的な施策

(2) 住まい、生活支援、教育その他地域包括ケア体制の充実に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる者、団体及び機関並びに特に市長が必要と認めるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

6 協議会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

7 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員(委員の代理の者を含む。以下次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員会に専門的な事項を調査及び検討するため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会の部会員は、会長が指名した者をもって充てる。

3 専門部会に専門部会長(以下「部会長」という。)を置き、部会長は、会長が任命する。

4 専門部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

5 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 部会長は、専門部会の会議、活動等の経過又は結果等を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年10月20日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第6項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

3 この要綱の施行の日以後、最初に招集される協議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成27年8月24日告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第46号の3)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副市長 教育長 市地域包括ケアアドバイザー 市国民健康保険運営協議会会長 市介護保険運営協議会会長 市振興会長連絡協議会会長 市民生委員協議会会長 市高齢者クラブ連合会会長 市社会福祉協議会会長 市校長協会会長 県議会議員 大隅地域振興局保健福祉環境部長

団体又は機関名

垂水市議会 肝属郡医師会 垂水中央病院 肝付歯科医師会 肝属薬剤師会 県看護協会 市商工会 JAきもつき垂水支所 漁業協同組合 市内地区公民館 市内介護保険関係事業所

垂水市健やかなまちづくり協議会設置要綱

平成25年10月10日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月10日 告示第100号
平成27年8月24日 告示第81号
平成28年3月23日 告示第22号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年3月29日 告示第46号の3
令和6年4月1日 告示第50号の24