○垂水市地域包括ケア体制整備庁内検討委員会設置要綱

平成25年1月31日

告示第3号

(設置)

第1条 市民の生活上の安全、安心及び健康を確保するために、医療又は介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制(以下「地域包括ケア体制」という。)を整備するために、垂水市地域包括ケア体制整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、地域包括ケア体制の充実を図るため、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 医療、保健、介護及び福祉に関する公費負担の適正化を見据えた総合的な施策

(2) その他地域包括ケア体制の整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長、副委員長には福祉課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に専門的な事項を調査及び検討するため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会の部会員は、委員長が指名した者をもって充てる。

3 専門部会に専門部会長(以下「部会長」という。)を置き、部会長は、委員長が任命する。

4 専門部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

5 専門部会は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って決定する。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過又は結果等を市長に報告しなければならない。

2 部会長は、専門部会の会議、活動等の経過又は結果等を委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第28号の2)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長 総務課長 企画政策課長 財政課長 市民課長 福祉課長 保健課長 水産商工観光課長 土木課長 社会教育課長

垂水市地域包括ケア体制整備庁内検討委員会設置要綱

平成25年1月31日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年1月31日 告示第3号
平成25年3月26日 告示第28号の2
平成27年3月31日 告示第34号
平成28年3月23日 告示第22号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24