○垂水市地域包括ケアアドバイザー設置要綱

平成24年3月12日

告示第11号

(設置)

第1条 市民の生活上の安全、安心及び健康を確保するために、医療又は介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制(以下「地域包括ケア体制」という。)を推進するため、地域包括ケアアドバイザーを置く。

(委嘱期間)

第2条 地域包括ケアアドバイザーの委嘱期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

2 欠員を補充した場合の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第3条 地域包括ケアアドバイザーは、市長が委嘱する。

(所属)

第4条 地域包括ケアアドバイザーは、福祉課に所属するものとする。

(所掌事務)

第5条 地域包括ケアアドバイザーの所掌事務は次に掲げる事務とする。

(1) 市が地域包括ケア体制を推進するための施策に対しての専門的見地からの助言をすること。

(2) 地域包括ケア体制の普及及び啓発活動に関すること。

(3) その他所属長が必要と認める事務に関すること。

(服務)

第6条 地域包括ケアアドバイザーは、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものとし、かつ、前条の事務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 地域包括ケアアドバイザーは、本市の職員としての信用を傷つけ、又は本市の職員として不名誉となるような行為をしてはならない。

3 地域包括ケアアドバイザー又は地域包括ケアアドバイザーであった者は、業務遂行上知り得た事項は、これを他に漏らしてはならない。

(解職)

第7条 市長は、地域包括ケアアドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委嘱期間中であっても、これを解職することができる。

(1) 前条の規定に違反し、又はその職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(3) 前各号に掲げるほか、地域包括ケアアドバイザーとして委嘱しておくことが適当でないとき。

(事務引継)

第8条 地域包括ケアアドバイザーが退職する場合又は解職された場合は、所属長へ事務を引き継がなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第40号の7)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市地域包括ケアアドバイザー設置要綱

平成24年3月12日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月12日 告示第11号
平成28年3月23日 告示第22号
令和2年3月31日 告示第40号の7
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24