○垂水市スーパーバイザー設置要綱
平成29年3月15日
告示第9号
(設置)
第1条 垂水市の少子高齢化への対応並びに市民の生活上の安全、安心及び健康を確保するために、医療、保健、介護、福祉及び子育て支援の分野を中心に関連する市の施策を総合的に推進するため、垂水市スーパーバイザー(以下「スーパーバイザー」という。)を置く。
(委嘱期間)
第2条 スーパーバイザーの委嘱期間は、平成30年4月1日から令和10年3月31日までとする。
(委嘱)
第3条 スーパーバイザーは、市長が委嘱する。
(所属)
第4条 スーパーバイザーは、保健課に所属するものとする。
(所掌事務)
第5条 スーパーバイザーの所掌事務は次に掲げる事務とする。
(1) 市が少子高齢化対策として講じる施策に対しての専門的見地からの助言
(2) 前号の施策を各事業として実施する際の専門的見地からの助言
(3) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(服務)
第6条 スーパーバイザーは、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものとし、かつ、前条の事務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 スーパーバイザー又はスーパーバイザーであった者は、業務遂行上知り得た事項は、これを他に漏らしてはならない。
(事務引継)
第7条 スーパーバイザーが退職する場合又は解職された場合は、所属長へ事務を引き継がなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号の2)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。