○垂水市子ども食堂もポイントアップ!元気度アップ!推進事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第2号に基づき垂水市(以下「市」という。)が実施する垂水市子ども食堂もポイントアップ!元気度アップ!推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 事業の実施に当たっては、次に掲げる効果を上げられるよう配慮しながら行うものとする。
(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。
(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。
(3) 市における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
2 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。
(事業内容)
第3条 事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動、及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加すること)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申請に基づき、蓄積されたポイント数に応じて地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。
2 ポイント付与の対象となるグループは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市に住所を有する者で構成されたグループであり、次条で定める活動に対し、補助を受けていないこと。
(2) 3名以上の構成員を有し、かつ、その半数以上が高齢者であること。
(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。
(付与するポイントの種類)
第4条 付与するポイントの種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 互助活動ポイント 次に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし、活動に参加した構成員が3人に満たない場合、活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、対象にならないものとする。
ア 高齢者を支援する活動
イ 地域活性化の活動
ウ その他市町村が包括ケア推進に資すると認めた活動
(2) 子育て支援ポイント グループが前号イのうち、子育て支援の活動を行った場合に付与する。
(3) 子ども食堂支援等ポイント グループが前号のうち、子ども食堂支援等の活動を行った場合に付与する。
(4) 地域デビューポイント 新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし、年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。
(事務局)
第5条 事業の事務局(以下「事務局」という。)を福祉課内に置く。
2 事務局は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) グループの登録の承認、不承認又は取消し
(2) グループの活動の促進及び活動実績の把握
(3) ポイントの付与及び交換並びに商品券等の交付
(4) その他事業の実施に必要な事務
(活動実績の記録)
第9条 登録グループは、その活動内容を垂水市子ども食堂もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ活動実績表(別記第7号様式。以下「活動実績表」という。)に記録するものとする。
(ポイント付与の申請)
第10条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは、垂水市子ども食堂もポイントアップ!元気度アップ!推進事業ポイント付与申請書(別記第8号様式)に活動実績表を添付して、市長にその申請をするものとする。
2 前項の申請は、1年度につき2回とし、1回目は9月、2回目は2月に行うものとする。
(ポイントの付与)
第11条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その添付された活動実績表に基づき活動を評価し、当該グループにポイントを付与するものとする。
2 互助活動ポイントは、第4条第1号に掲げる活動の実施回数に応じて活動の評価を行うものとし、活動1回に1ポイントを付与するものとする。ただし、ポイント付与は、1日あたり1ポイントまでとし、事業の実施年度に属する活動に対するものとする。
3 子育て支援ポイントは、互助活動ポイントのほかに、子育て支援の活動1回に1ポイントを付与する。
4 子ども食堂支援等ポイントは、互助活動ポイント及び子育て支援ポイントのほかに、子ども食堂への支援活動等1回に1ポイント付与する。
5 地域デビューポイントは、各年度末時点で第4条第4号に掲げる要件に達したグループに対して、2ポイント付与するものとする。ただし、地域デビューポイントは、1グループあたり各年度1回のみの付与とする。
6 市長は、決定した付与ポイントについて垂水市子ども食堂もポイントアップ!元気度アップ!推進事業ポイント付与決定通知書(別記第9号様式)により当該グループに通知する。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、付与されたポイントに千円を乗じて得た金額分の商品券等を当該グループに交付するものとする。ただし、その金額は、1グループにつき1年度当たり8万円を上限とする。
4 商品券等への交換は、1年度につき1回限りとし、各月末までの交換申請に対し、その翌月中に商品券等を交付するものとする。ただし、交換の申請は、毎年度2月末までにしなければならない。
5 第1項で商品券等に交換申請されなかったポイントは、その翌年度に繰り越せないものとする。
(ポイントの取扱い)
第13条 グループに付与されたポイントは、当該グループ以外のグループに譲渡できないものとする。
(事業評価)
第14条 市長は、事業、互助活動に取り組むグループの育成及び活動促進について、計画を定めて評価や検証等を実施し、事業の評価を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号の3)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第21号の15)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号の12)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。










