○垂水市シニアカー購入費補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第32号の3
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の移動手段を確保し、健康の維持増進と自立した生活を支援するため、予算の範囲内で自操用ハンドル形電動車椅子(以下「シニアカー」という。)の購入費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) シニアカー 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条に規定する基準を満たす歩行補助車等であって、日本産業規格(JIS)T9208に該当する車椅子をいう。
(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。
(3) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(4) 損害賠償保険等 シニアカーの利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱において補助の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の75歳以上の者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) シニアカーを購入し、自ら使用する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護2から要介護5までの認定がない者
(3) 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の基準に該当する者
(4) 運転免許証の自主返納者又は保有していない者
(5) 本人及び世帯員に市税の滞納及び市に対する債務の不履行がない者
(6) この要綱の他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、シニアカーの本体購入費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助の対象となる台数は、一世帯1台限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、シニアカーを購入する前に垂水市シニアカー購入費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 購入するシニアカーの説明資料(カタログの写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 納品証明書の写し又は製造メーカー保証書の写し
(3) 損害賠償保険等への加入がわかるものの写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けて購入したシニアカーは、取扱説明書等に基づき適正に管理しなければならない。また、購入した日から起算して3年を経過するまでは、譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)を行ってはならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、相当と認める事由があったとき。
(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者(以下「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。
(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにも関わらず故障などにより交換又は廃棄せざるを得ないとき。
(3) 使用者が死亡したとき。
(4) その他市長が特別な事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



