○垂水市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱
令和元年10月21日
告示第32号の2
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条に規定する基本理念に基づき、庁内関係課の緊密な連携と協力により、総合的かつ効果的に自殺対策を推進するため、垂水市いのち支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 自殺対策に関する施策の普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、保健課長をもって充てる。
4 本部員は、垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条各号に規定する課の長、会計課長、水道課長、消防長、消防署長、教育委員会の課長、議会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長(以下「課・局長」という。)をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部会議は、推進本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 本部長は、本部会議の議長となり、議事を整理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月21日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第19号の2)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号の25)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。