○垂水市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

令和元年10月21日

告示第32号の2

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条に規定する基本理念に基づき、庁内関係課の緊密な連携と協力により、総合的かつ効果的に自殺対策を推進するため、垂水市いのち支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 自殺対策に関する施策の普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、保健課長をもって充てる。

4 本部員は、垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条各号に規定する課の長、会計課長、水道課長、消防長、消防署長、教育委員会の課長、議会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長(以下「課・局長」という。)をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部会議は、推進本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、本部会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月21日から施行する。

(令和3年3月26日告示第19号の2)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第50号の25)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

令和元年10月21日 告示第32号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月21日 告示第32号の2
令和3年3月26日 告示第19号の2
令和6年4月1日 告示第50号の25