○垂水市いのち支える自殺対策ネットワーク会議設置要綱

令和元年11月27日

告示第38号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第2条に規定する基本理念に基づき、自殺対策について関係機関等と相互に連携を図りながら協力するとともに、当該自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、垂水市いのち支える自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策に関し、関係機関等との連絡調整及び情報交換に関すること。

(2) 自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく、自殺対策計画の内容に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者、団体及び機関並びに市長が必要と認めるもののうち、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期中前条第3項に規定する関係機関等の職員等でなくなったときに、解任され、又は解嘱されるものとする。

(職務)

第5条 会長は、ネットワーク会議の事務を総括する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 ネットワーク会議の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年11月27日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、令和3年3月31日までとする。

別表(第3条第3項関係)

役職名

保健課長

福祉課長

市民課長

消防長

学校教育課長

団体又は機関名

鹿児島県鹿屋保健所

肝属郡医師会

鹿屋警察署垂水幹部派出所

法テラス鹿屋法律事務所

垂水市社会福祉協議会

肝属地区障がい者基幹相談支援センター

大隅児童相談所

垂水市商工会

一般社団法人パーソナルサービス支援機構

垂水市いのち支える自殺対策ネットワーク会議設置要綱

令和元年11月27日 告示第38号

(令和元年11月27日施行)