○垂水市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年9月29日
告示第83号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく垂水市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び着実な推進を図るため、垂水市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の進捗状況の点検・評価に関すること。
(3) 地域福祉計画の推進方策の検討に関すること。
(4) その他地域福祉計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員17人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 垂水市身体障害者協会会長
(2) 垂水市民生委員協議会会長
(3) 医師会代表
(4) 障害者福祉施設の代表
(5) 垂水市公民館連絡協議会会長
(6) 老人福祉施設代表
(7) 垂水市高齢者クラブ連合会会長
(8) 垂水市社会福祉協議会会長
(9) 垂水市子ども・子育て会議会長
(10) 垂水市介護保険運営協議会会長
(11) 垂水市健康づくり推進協議会会長
(12) 垂水市手をつなぐ育成会会長
(13) 垂水市PTA連絡協議会会長
(14) 垂水市消防団代表
(15) 鹿屋警察署垂水幹部派出所長
(16) 垂水市振興会連絡協議会会長
(17) 鹿児島県大隅地域振興局保健福祉環境部長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要と認められるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(謝金)
第7条 委員(第3条第2項第17号の委員を除く。)に予算の範囲内で謝金を支給する。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、垂水市福祉事務所において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年9月29日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第8号)
この要綱は、平成29年3月10日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第76号の2)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号の3)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。