○垂水市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成22年2月1日

告示第4号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、本市の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進に資するため、福祉又は過疎地有償運送(以下「有償運送等」という。)の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議することを目的として垂水市福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。以下「登録」という。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長

(2) タクシー等の関係交通機関を代表する者

(3) 関係する市民又は利用者を代表する者

(4) 関係するボランティア団体を代表する者

(5) 地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する者

(6) タクシー等の関係交通機関の運転者を代表する者

(7) 有償運送等を行っている特定非営利活動法人等の団体を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とするなどの適切な措置を講じるものとする。

(開催)

第7条 協議会は、法第79条の規定による登録の申請に先立って、又は必要に応じて開催するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

垂水市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成22年2月1日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年2月1日 告示第4号
平成24年3月19日 告示第16号
平成28年3月23日 告示第22号