○垂水市訪問給食サービス事業実施要綱
平成11年7月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、第3条に規定する者に対し、食事の支援を行うことにより、自立した食生活への改善と孤独感の解消を図り併せて安否の確認を行うことを目的とする。
(事業の実施)
第2条 市長は、訪問給食サービス事業(以下「事業」という。)の実施については、利用者サービスの内容及び利用者等の決定を除き、社会福祉法人若しくは、受託事業者(以下「受託者」という。)に事業の運営を委託して行う。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、本市に住所を有し、食事の支援を必要とする者のうち、次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の在宅の一人暮らし又は虚弱高齢者のみ世帯の世帯員
(2) 垂水市地域包括支援センターにおいて介護予防・日常生活支援総合事業の対象相当と認められる者
(3) 重度の心身障害者で日常生活を営むのに支障のある者
(4) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められる者
(実施回数)
第4条 本事業の配食は、1日2食(昼食と夕食)を居宅まで配食する。
(事業を実施しない日)
第5条 事業を実施しない日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び12月30日から翌年1月3日まで
(2) その他市長が必要と認めた日
(一部改正〔令和8年告示50号の5〕)
(事業内容等)
第6条 受託者は、次の事項に基づき事業を行うものとする。
(1) 垂水市が作成した「利用者名簿」に登録された利用者に対し、事業を実施するものとする。
(2) 調理の基準は、老人ホームにおける給食に準ずるものとする。
(3) 訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関への連絡を行うものとする。
(4) 利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮し保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、垂水市訪問給食サービス事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に申請提出しなければならない。
(一部改正〔令和8年告示50号の5〕)
(1) 住所を変更したとき。
(2) 配食を一時停止又は中止しようとするとき。
(利用申請書及び利用変更届の提出)
第11条 利用申請書及び利用変更届の提出は、受託者のほか社会福祉法人及び介護予防支援業務委託事業所等を経由して提出することができる。
(費用の負担)
第12条 事業の実施に要する費用のうち、利用者が負担する費用の額は別表のとおりとする。
2 費用の徴収は、委託先で行うものとする。
3 第10条の規定による届け出がなされなかったことにより、費用が発生した場合には、利用者が費用の全額を負担するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年7月12日告示第36号)
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日告示第9号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の垂水市訪問給食サービス事業実施要綱第12条の規定は、この要綱の施行の日以後の利用に係る利用者が負担する費用について適用し、同日前の利用に係る利用者が負担する費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成19年5月30日告示第54号)
この要綱は、平成19年7月1日より施行する。
附則(平成29年2月22日告示第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日告示第82号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日告示第33号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号の5)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第50号の5)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 負担段階 | 利用対象者 | 利用者負担額 |
非課税 | 1 | 生活保護又は老齢福祉年金を受給している者 | 340円 |
2 | 非課税世帯の世帯員 | 430円 | |
課税 | 3 | 課税世帯の世帯員 | 580円 |
※区分は本人又は世帯員に住民税がかかっている場合は課税、それ以外は非課税となります。
(全部改正〔令和8年告示50号の5〕)

(一部改正〔令和8年告示50号の5〕)



(一部改正〔令和8年告示50号の5〕)

