○垂水市在宅人工呼吸器等使用者充電カード交付事業実施要綱

令和7年4月16日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で、生命維持のため人工呼吸器等を使用している者に対して充電カードを交付し、停電時において当該充電カードを提示することにより、停電していない市の指定施設において、持参したポータブル蓄電池に充電できる仕組みを構築することにより、災害時等非常時の生命の安全保障を図り、その福祉の増進に資することを目的として実施する垂水市在宅人工呼吸器等使用者充電カード交付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 充電カードの交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅で、生命維持のため人工呼吸器を使用しており、災害時等に状態を維持するため非常用電源を必要とする者

(2) 在宅で、気管切開により、生命維持のため医療機器を日常的に使用しており、災害時等に状態を維持するため非常用電源を必要とする者

(交付の申請)

第3条 充電カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市在宅人工呼吸器等使用者充電カード交付・再交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)前条各号のいずれかに該当することが確認できる書類を添付するとともに、申請者の身分証明書を提示又はその写しを添付して市長に提出するものとする。

2 申請者は、前項に規定する前条各号のいずれかに該当することが確認できる書類として、在宅人工呼吸器等使用証明書(別記第2号様式)を使用することができる。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項において、交付することが適当であると決定した場合には、申請者に対して充電カード(別記第3号様式)を交付するとともに、垂水市在宅人工呼吸器等使用者充電カード交付台帳(別記第4号様式)に記入するものとする。

(再交付)

第5条 申請者は、充電カードの紛失、汚損等により再交付を受けようとするときは、申請書を市長に提出するものとする。

2 申請者は、前項において、充電カードの汚損等により再交付を受けようとするときは、汚損等した充電カードを添付するものとする。

(充電カードの返却又は破棄)

第6条 市長は、次の各号に該当すると認める場合には、充電カードの返却又は破棄を求めるものとする。

(1) 交付対象者が第2条に該当しなくなったとき。ただし、一時的に在宅ではなくなった場合を除く。

(2) 人工呼吸器等への給電以外の目的でポータブル蓄電池への充電を行うなど、第1条の趣旨に反する利用をしたとき。

(充電可能な施設)

第7条 市長は、ポータブル蓄電池への充電ができる施設をあらかじめ指定するものとする。

(指定施設での充電)

第8条 交付対象者は、当該交付対象者が療養する場所に電力が供給されなくなったときは、前条に規定する施設のうち停電していないものにおいて、持参したポータブル蓄電池に充電することができる。

2 前項において、交付対象者は、当該施設の職員に垂水市在宅人工呼吸器等使用者充電承認申請書(別記第5号様式)を提出するとともに、充電カード及び充電する者の身分証明書を提示し、あらかじめその承認を得た上で充電するものとする。

3 市は、第1項の規定によるポータブル蓄電池への充電に対し、電気代等を徴収しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月16日から施行する。

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垂水市在宅人工呼吸器等使用者充電カード交付事業実施要綱

令和7年4月16日 告示第33号

(令和7年4月16日施行)