○垂水市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成22年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊はいかい又は徘徊はいかいのおそれのある高齢者等(以下「徘徊はいかい高齢者等」という。)を地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の支援体制を構築し、徘徊はいかい高齢者等の安全とその家族への支援を図るために実施する垂水市徘徊はいかい高齢者等SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 SOSネットワーク事業の目的を達成するために、次のことを行うものとする。

(1) 徘徊はいかい高齢者等の把握に努めること。

(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築並びに関係自治体との連携を図ること。

(3) 事前登録制の運用を行うこと。

(4) 地域における徘徊はいかい高齢者等とその家族への支援及びSOSネットワーク事業の普及啓発に努めること。

(地域の支援体制)

第3条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関による徘徊はいかい高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、福祉課、地域包括支援センター、社会福祉協議会、市民その他地域の関係機関で構成するものとする。

3 SOSネットワークの事務局は、福祉課に置くものとする。

(事前登録)

第4条 SOSネットワーク事業を利用する者は、市内に居住する徘徊はいかい高齢者等で、福祉課に、垂水市徘徊はいかい高齢者等SOSネットワーク事業事前登録届(別記第1号様式)により登録した者とする。

2 登録者の情報は、福祉課、地域包括支援センター、消防本部及び警察署で共有するものとする。

(支援要請)

第5条 家族等から事前登録者の徘徊はいかい発生の連絡があった場合は、福祉課及び地域包括支援センターが連携し、垂水市徘徊はいかい高齢者等SOSネットワーク事業SOS届(別記第2号様式)により関係機関へ情報提供するものとする。

2 未登録者等について、家族等から協力要請があった場合は事前登録者と同様に対応できるものとする。

3 関係自治体との調整は、福祉課が行うものとする。

4 本人発見等により支援要請が終結した場合は、情報提供を行った関係機関等が責任を持って、終結報告を行うものとする。

(消防本部及び警察署との連携)

第6条 この事業を円滑に実施するため、福祉課及び地域包括支援センターは、消防本部及び警察署との連携を図るものとする。

(保護等の対応)

第7条 未登録者で身元確認に時間を要する徘徊はいかい高齢者等の対応は、垂水市ショートステイ事業、その他入所施設、入院機関等又は福祉課が連携して協力を依頼するものとする。

(捜索に要する費用)

第8条 徘徊はいかい高齢者等の捜索に要する費用は、無料とする。

(連絡会議)

第9条 SOSネットワーク事業の適正かつ円滑な運営を図るため、関係機関の代表者で構成する連絡会議を設置する。

2 連絡会議は、市が必要に応じて招集する。

(個人情報の取扱い)

第10条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定によるものとし、個人情報保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 関係機関への提供情報は、個人情報保護法第69条第2項を適用するものとし、その情報は、家族が同意する範囲において発見に必要な必要最小限度のものとする。

3 提供先における情報の取扱いは、個人情報保護法第70条を適用するものとし、SOSネットワークの事務局は、関係機関に対し個人情報の重要性について周知を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、SOSネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年5月27日告示第70号)

この要綱は、平成26年5月27日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第22号の30)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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垂水市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成22年2月1日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)