○垂水市老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和45年12月25日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、老人憩の家の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 老人福祉の向上をはかることを目的として、老人憩の家(以下「憩の家」という。)を次のとおり設置する。

名称

設置場所

垂水老人憩の家

垂水市錦江町10番地

南地区老人憩の家

垂水市新城3,451番地

(管理)

第3条 憩の家は、常に良好な状態において管理し、その設置、目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 憩の家を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第5条 市長は、公益の維持管理の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて、使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ又は退出を命ずることができる。

(使用料の額)

第7条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用者の資格)

第9条 憩の家を使用できるものは、原則として65歳以上とする。

2 市長は、老人の使用に支障がないと認めるときは、老人以外のものの使用を認めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用区分

人員

利用料

備考

老人

1人

100円


団体会合

1団体

1,050円


垂水市老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和45年12月25日 条例第41号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第41号
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和51年3月30日 条例第12号
平成14年3月26日 条例第12号
平成16年12月21日 条例第32号