○垂水市障害者施策推進協議会条例

平成9年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、垂水市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、垂水市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門部会)

第7条 協議会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員(以下「専門委員」という。)は、協議会委員の中から会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門委員の互選によってこれを定める。

4 専門部会に関して必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表区分の項中「民生委員推薦会委員」の下に「障害者施策推進協議会委員」を加える。

3 垂水市心身障害者対策会議設置要綱(昭和56年5月19日告示第15号)は廃止する。

(平成11年9月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

垂水市障害者施策推進協議会条例

平成9年3月26日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月26日 条例第12号
平成11年9月27日 条例第14号
平成25年3月15日 条例第13号
平成28年3月18日 条例第9号