○垂水市障害者施策推進検討委員会設置要綱
平成8年10月1日
告示第30号
(設置)
第1条 本市の今後の障害者福祉のあり方について調査検討し、障害者福祉施策を推進するため、垂水市障害者施策推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。
(1) 障害者問題の調査研究に関すること。
(2) 今後の障害者福祉施策の推進方法及び障害者基本計画案の作成に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれに次に掲げる者を充てるものとする。
委員長 副市長
副委員長 福祉課長
委員 別表のとおり
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
3 委員長は、委員が会議に欠席するときは代理出席を求め、及び必要と認めるときは会議に関係職員の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日告示第18号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日告示第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第28号の2)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 | 土木課長 |
企画政策課長 | 教育総務課長 |
財政課長 | 学校教育課長 |
市民課長 | 社会教育課長 |
保健課長 | 消防長 |
生活環境課長 | 垂水市社会福祉協議会事務局長 |
水産商工観光課長 |