○垂水市身体障害者福祉法施行細則
平成24年6月18日
規則第18号
垂水市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への報告)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(別記第4号様式)により、更生相談所の長に報告するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとし、その手続については、第3条の規定を準用する。
(徴収する費用の額)
第11条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。
2 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用額を変更することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
















