○垂水市知的障害者福祉法施行細則
平成24年6月18日
規則第19号
垂水市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職親)
第3条 法第16条第1項第3号の職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(別記第3号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第4条 知的障害者等は、職親委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとし、その手続については、第2条の規定を準用する。
(徴収する費用の額)
第8条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。
2 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用額を変更することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
















