○垂水市知的障害者福祉法施行細則

平成24年6月18日

規則第19号

垂水市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第1号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書(別記第2号様式)を当該知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)に送付するものとする。

(職親)

第3条 法第16条第1項第3号の職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(別記第3号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申込書の提出を受けたときは、申込者を職親にすることについて審査し、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(別記第4号様式)に登録の上、職親登録決定通知書(別記第5号様式)を、不適当と認めた者については職親登録不承認通知書(別記第6号様式)を当該申込者に送付するものとする。

(職親への委託)

第4条 知的障害者等は、職親委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親と職親委託契約書(別記第8号様式)により委託契約を締結するとともに、職親委託決定通知書(別記第9号様式)を当該知的障害者等に送付するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を委託しようとするときは、あらかじめ障害福祉サービス措置委託通知書(別記第10号様式)を障害福祉サービス事業を行う者に送付するとともに、当該措置の委託を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第11号様式)を当該知的障害者等に送付するものとする。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとし、その手続については、第2条の規定を準用する。

2 福祉事務所長は、障害者支援施設等への入所の措置の委託に当たっては、あらかじめ障害者支援施設等入所委託決定通知書(別記第12号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置の委託を決定したときは、障害者支援施設等入所決定通知書(別記第13号様式)を当該知的障害者等に送付するものとする。

(措置の変更又は解除)

第7条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を委託した知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所委託変更・解除決定通知書(別記第14号様式)を当該障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の長に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所変更・解除決定通知書(別記第15号様式)を被措置者に送付するものとする。

(徴収する費用の額)

第8条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用額を変更することができる。

3 前項の規定により徴収費用額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(別記第16号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、前3項の規定により徴収費用額を決定し、又は変更したときは、徴収費用額決定・変更通知書(別記第17号様式)により納入義務者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市知的障害者福祉法施行細則

平成24年6月18日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)