○垂水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月31日

規則第9号

垂水市障害者自立支援法施行規則(平成18年規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付等支給決定の申請)

第3条 法第20条第1項、法第51条の6第1項又は省令第34条の3第1項の規定により申請をしようとする者は、介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)を垂水市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、法第21条の規定により、障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給要否決定の通知)

第5条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により支給要否決定を行った場合において、支給決定をしたときは介護給付費等支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)により、支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証の交付)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定により支給決定を行った者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記第5号様式)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(別記第6号様式)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第70条の規定により介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者には、前項に規定する受給者証に加えて、療養介護医療受給者証(別記第7号様式)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 法第24条第1項又は法第51条の9第1項の規定により変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給決定の変更)

第8条 福祉事務所長は、前条の規定により申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定の変更を行う際、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更が必要であると認めるときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し通知)

第9条 福祉事務所長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(別記第11号様式)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更届出)

第10条 政令第15条又は政令第26条の7の規定により支給決定の申請内容の変更の届出をしようとする支給決定障害者等は、申請内容変更届出書(別記第12号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第11条 政令第16条又は政令第26条の8の規定により受給者証の再交付の申請をしようとする支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書(別記第13号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(サービス等利用計画案の提出等)

第12条 福祉事務所長は、法第22条第4項及び法第24条第3項並びに法第51条の7第4項の規定に基づき、申請者にサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(別記第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第13条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請をした者は、法第51条の17第1項第1号の規定による指定特定相談支援事業者に対してサービス等利用計画の作成又は変更を依頼したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第16号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給要否決定を行ったときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第17号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、省令第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費の支給を取り消すときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第18号様式)により、前項の規定により支給の決定を受けた者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条の2 法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス給付費の支給)

第14条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第20号様式)により福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、支給の可否を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(新高額障害福祉サービス等給付費の支給)

第14条の2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費(以下「新高額障害福祉サービス給付費」という。)の支給を受けようとする者は、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第20号の2様式)により福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、支給の可否を新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第21号の2様式)により当該申請者に通知するものとする。

(軽減措置対象者の確認申請)

第15条 国の定める社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業実施要綱に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記第22号様式)を福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の審査内容を審査し、軽減措置対象者の可否を確認し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(別記第23号様式)により当該申請者に通知するとともに、受給者証の提出を求め、当該受給者証の特記事項の欄にその旨を記載するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第16条 法第30条の特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定特別障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記第24号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による支給の可否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定特別障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記第25号様式)により当該支給申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第17条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第18条 法第53条の規定により法第52条第1項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)の申請(政令第1条の2第1号及び第2号に規定する育成医療及び更生医療に係るものに限る。)をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第26号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給認定等)

第19条 福祉事務所長は、前条の申請について、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(別記第27号様式)を交付し、支給認定をしないときは自立支援医療費支給認定(変更)却下通知書(育成医療・更生医療)(別記第28号様式)により当該申請者に交付及び通知するものとする。

(支給認定の変更申請)

第20条 法第56条第1項の規定により支給認定の変更の申請をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費支給認定変更申請書(育成医療・更生医療)(別記第29号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給認定の変更認定)

第21条 福祉事務所長は、前条の規定による申請について、法第56条第2項の規定により支給認定の変更認定を行ったときは、自立支援医療受給者証の提出を求め当該認定に係る事項を記載し返還するものとし、支給認定の変更の却下を決定したときは自立支援医療費支給認定(変更)却下通知書(育成医療・更生医療)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更届出)

第22条 政令第32条の規定により申請内容の変更の届出をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記第30号様式)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付申請)

第23条 政令第33条の規定により医療受給者証の再交付の申請をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(別記第31号様式)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給認定の取消し)

第24条 福祉事務所長は、法第57条の規定により支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費支給決定取消通知書(育成医療・更生医療)(別記第32号様式)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第25条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第33号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(申請内容の調査)

第26条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費調査書(別記第34号様式)を作成するものとする。

(支給決定等)

第27条 福祉事務所長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記第35号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(別記第36号様式)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(別記第37号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具の購入等)

第28条 前条第1項の規定により補装具の支給決定を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入等を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第29条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支払請求書(別記第38号様式)に領収書を添えて、補装具費を福祉事務所長に請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第30条 市に登録し、契約の締結をした業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(別記第39号様式)により福祉事務所長に申し出ている場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入等を受けたときは、補装具費支給対象障害者等からの補装具費代理受領委任状(別記第40号様式)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りでない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて福祉事務所長に請求するものとする。

(補装具費の返還)

第31条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第32条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費支給認定決定簿

(3) 補装具費支給決定台帳

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の垂水市障害者自立支援法施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行の日以後において、それぞれこの規則による改正後の垂水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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垂水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月31日 規則第9号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第17号
平成29年5月22日 規則第10号
令和2年2月27日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第7号
令和3年8月11日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和7年3月28日 規則第12号