○垂水市障害福祉サービス等の支給量等に関する要綱

令和2年1月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7に基づき介護給付費等を支給する障害福祉サービス等及び障害児通所支援の支給量等に関して、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給量を決定する場合においては、次に定めるところにより決定しなければならない。

(1) 介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスの支給決定基準(基本部分、加算部分) 別表第1

(2) 訓練等給付費の支給対象となる障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定基準(基本部分、加算部分) 別表第2

(3) 障害者が利用する居宅介護の支給決定基準(加算部分) 別表第3

(4) 重度訪問介護の支給決定基準(加算部分) 別表第4

(5) 障害者が利用する行動援護の支給決定基準(加算部分) 別表第5

(6) 障害児が利用する障害福祉サービス(居宅介護、行動援護)の支給決定基準(加算部分) 別表第6

(7) 短期入所の支給決定基準(加算部分) 別表第7

(8) 介護保険サービス対象者の支給決定基準 別表第8

(9) 訪問系サービスの支給対象となる行為 別表第9

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に定める支給量(以下「標準支給量」という。)の範囲内では必要な支給量が確保されないと認められる場合には、標準支給量を超えて支給決定を行うことができる。

(判定基準)

第3条 障害福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護及び行動援護の支給量に係る判定は、行動障害判定基準表(別表第10)の定めるところによる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスの支給決定基準(基本部分、加算部分)

サービスの種類等

障害支援区分等

標準支給量(月単位)

標準1(基本部分)

標準2(加算部分)

居宅介護(身体介護中心)

(※1)

通院等介助及び通院等乗降介助なし

区分1

6時間

次に該当する場合は、標準1に別表第3又は第6の支給量を加えることができる。

・2人介護の必要性が認められる場合(※3)

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

区分2

8時間

区分3

12時間

区分4

22時間

区分5

34時間

区分6

49時間

障害児

20時間

通院等介助及び通院等乗降介助あり

区分1

13時間

区分2

14時間

区分3

18時間

区分4

28時間

区分5

41時間

区分6

56時間

障害児

26時間

居宅介護(家事援助中心)

(※2)

通院等介助及び通院等乗降介助なし

区分1

15時間

次に該当する場合は、標準1に別表第3又は第6の支給量を加えることができる。

・生活環境、行動障害等の状況により、標準1では、不都合が生じる場合等

区分2

19時間

区分3

28時間

区分4

46.5時間

区分5

46.5時間

区分6

46.5時間

障害児

15時間

通院等介助及び通院等乗降介助あり

区分1

30時間

区分2

34時間

区分3

43時間

区分4

46.5時間

区分5

46.5時間

区分6

46.5時間

障害児

30時間

居宅介護(通院等介助)

区分1

13時間

次に該当する場合は、標準1に別表第3又は第6の支給量を加えることができる。

・2人介護の必要性が認められる場合(※3)

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

区分2

14時間

区分3

18時間

区分4

28時間

区分5

41時間

区分6

56時間

障害児

26時間

居宅介護(通院等乗降介助)

区分1

6回/月

次に該当し、市長が特に必要があると認めた場合は、支給量を標準1の最大2倍まで加えることができる。

・2人介護の必要性が認められる場合(※3)

・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合等

区分2

6回/月

区分3

8回/月

区分4

8回/月

区分5

10回/月

区分6

10回/月

障害児

6回/月

同行援護

25時間

次に該当し、市長が特に必要があると認めた場合は、支給量を標準1の最大2倍まで加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

重度訪問介護

区分4

146時間

次に該当する場合は、標準1に別表第4の支給量を加えることができる。

・2人介護の必要性が認められる場合(※3)

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

区分5

183時間

区分6

260時間

介護保険対象者

80時間

行動援護

25時間

次に該当する場合は、標準1に別表第5又は第6の支給量を加えることができる。

・行動障害等の状況により、標準1では、不都合が生じる場合

重度障害者等包括支援

区分6、区分6に相当する心身の状態にある障害児

84,320単位

次に該当し、市長が特に必要があると認めた場合は、支給量を標準1の最大3倍まで加えることができる。

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

介護保険対象者

33,830単位

短期入所

7日

次に該当する場合は、標準1に別表第7の支給量を加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

生活介護

各月の日数から8日を控除した日数

次に該当する場合は、各月の日数から4日を控除した日数まで支給量を加えることができる。

・心身の状態が不安定である場合

・介護者が不在で特に支援の必要がある場合

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

療養介護

各月の日数

施設入所支援

各月の日数

※1 1回当たりの標準支給量を3時間とする。

※2 1回当たりの標準支給量を1.5時間とする。

※3 2人介護は、利用者の同意を得ている場合であって、次の①~③のいずれかに該当する場合とする。

なお、訪問看護との併用は、2人介護と同様の要件とするが、標準支給量から訪問看護の提供時間を除くものとする。

① 障害者等の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合(体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等)

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

③ その他障害者等の状況等から判断して、①~②に準ずると認められる場合(エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等)

別表第2(第2条関係)

訓練等給付費の支給対象となる障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定基準(基本部分、加算部分)

サービスの種類

標準支給量(月単位)

標準1(基本部分)

標準2(加算部分)

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

各月の日数から8日を控除した日数

次に該当する場合は、各月の日数-4日まで支給量を加えることができる。

・心身の状態が不安定である場合

・介護者が不在で特に支援の必要がある場合

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

宿泊型自立訓練

各月の日数

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

各月の日数から8日を控除した日数

次に該当する場合は、各月の日数-4日まで支給量を加えることができる。

・心身の状態が不安定である場合

・介護者が不在で特に支援の必要がある場合

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

就労定着支援

各月の日数

自立生活援助

各月の日数

共同生活援助

各月の日数

共同生活援助 受託居宅介護サービス

区分2

2.5時間

次に該当し、市長が特に必要があると認めた場合は、支給量を標準1の最大2倍まで加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

区分3

10時間

区分4

15時間

区分5

22時間

区分6

32時間

地域移行支援

各月の日数

地域定着支援

各月の日数

障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援)

15日

次に該当する場合は、各月の日数から8日を控除した日数(又は23日)まで支給量を加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

障害児通所支援(放課後等デイサービス)

各月の日数から8日を控除した日数(又は23日)

次に該当する場合は、各月の日数から4日を控除した日数(又は27日)まで支給量を加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

障害児通所支援(保育所等訪問支援)

2日

次に該当する場合は、5日まで支給量を加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

居宅訪問型児童発達支援

5日

次に該当する場合は、10日まで支給量を加えることができる。

・やむを得ない理由等により、必要性が生じた場合

別表第3(第2条関係)

障害者が利用する居宅介護の支給決定基準(加算部分)

1 危険な行為(行動障害やその他危険な行為がある場合)

区分

危険な行為頻度

常に注意が必要(24点以上)

頻繁にある(16点~23点)

ときどきある(8点~15点)

まれにある(1点~7点)

危険な行為

3時間

3時間

2時間

2時間

備考

1 算定方法は行動障害判定基準表(別表第10)を用い、小数点以下は切り上げる。

2 行動障害やその他危険な行為がみられる場合には、2人介護を認める。

2 生活状況

区分

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害者単独世帯

2時間

3時間

3時間

4時間

4時間

5時間

家族中要介護者1人(本人は含まない。)

3時間

3時間

4時間

4時間

5時間

6時間

家族中要介護者2人以上(本人は含まない。)

3時間

4時間

4時間

5時間

5時間

6時間

備考1 算定方法は住民基本台帳を基礎とし世帯員数により加算する。

3 身体的状況

区分

加算の内容

障害を持つ要介護者が複数いる場合

支給量を最大2倍まで加算

障害者単独世帯で施設を退所又は長期入院(1か月半以上)から退院した場合

支給量を最大2倍まで加算(在宅での生活に慣れるまでの間)

別表第4(第2条関係)

重度訪問介護の支給決定基準(加算部分)

1 危険な行為・意思疎通等(行動障害やその他危険な行為がある場合)

区分

危険な行為頻度

常に注意が必要(10点以上)

頻繁にある(7点~9点)

ときどきある(4点~6点)

まれにある(1点~3点)

危険な行為

9時間

7時間

5時間

3時間

備考

1 行動障害判定基準表(別表第10)を用いる。

2 行動障害やその他危険な行為がみられる場合には、2人介護を認める。

2 生活状況

区分

障害支援区分

区分4

区分5

区分6

障害者単独世帯

5時間

7時間

10時間

家族中要介護者1人(本人は含まない。)

6時間

9時間

11時間

家族中要介護者2人以上(本人は含まない。)

8時間

10時間

13時間

備考1 算定方法は住民基本台帳を基礎とし、世帯員数により加算する。

3 身体的状況

区分

加算の内容

障害を持つ要介護者が複数いる場合

支給量を最大2倍まで加算

障害を持つ要介護者が進行性筋萎縮症に罹患している場合

支給量を最大2倍まで加算

障害者単独世帯で施設を退所又は長期入院(1か月半以上)から退院した場合

支給量を最大2倍まで加算(在宅での生活に慣れるまでの間)

別表第5(第2条関係)

障害者が利用する行動援護の支給決定基準(加算部分)

1 危険な行為(危険な行為等がある場合)

区分

危険な行為頻度

常に注意が必要

(20点以上)

毎日頻繁にある

(16点~19点)

ほぼ毎日

(12点~15点)

危険な行為

4時間

3時間

2時間

備考

1 行動障害判定基準表(別表第10)を用いる。

2 行動障害やその他危険な行為がみられる場合には、2人介護を認める。

2 生活状況

区分

障害支援区分

区分3

区分4

区分5

区分6

障害者単独世帯

2時間

3時間

4時間

4時間

家族中要介護者1人(本人は含まない。)

3時間

4時間

4時間

5時間

家族中要介護者2人以上(本人は含まない。)

4時間

4時間

5時間

6時間

備考1 算定方法は住民基本台帳を基礎とし、世帯員数により加算する。

3 身体的状況

区分

加算の内容

障害を持つ要介護者が複数いる場合

支給量を最大2倍まで加算

別表第6(第2条関係)

障害児が利用する障害福祉サービス(居宅介護、行動援護)の支給決定基準(加算部分)

1 危険な行為(危険な行為等がある場合)

区分

危険な行為頻度

常に注意が必要

(40点以上)

毎日頻繁にある

(32点~39点)

ほぼ毎日

(24点~31点)

危険な行為

4時間

3時間

2時間

備考

1 行動障害判定基準表(別表第10)を用いる。

2 行動障害やその他危険な行為がみられる場合には、2人介護を認める。

2 生活状況

区分

加算の内容

ひとり親家庭

5時間

家族中要介護者1人(本人は含まない。)

5時間

家族中要介護者2人以上(本人は含まない。)

6時間

別表第7(第2条関係)

短期入所の支給決定基準(加算部分)

区分

加算の内容

次のいずれかの要件に該当すると認められた場合

・重度の障害者であり、家族の状況等勘案し特に必要と認めた場合

・家族の急な疾病等のやむを得ない事由により、必要性が生じた場合

・施設入所が可能となるまでの期間、家族等の状況からやむを得ず支援が必要と認めた場合

・災害等による自宅の壊滅等で在宅の生活ができず、在宅への生活が可能となるまでの期間、家族等の状況からやむを得ず支援が必要と認めた場合

7日以上14日以下まで加算

次のいずれかの要件に該当すると認められた場合

・家族の急な疾病等のやむを得ない事由により、必要性が生じた場合

・施設入所が可能となるまでの期間、家族等の状況からやむを得ず支援が必要と認めた場合

・災害等による自宅の壊滅等で在宅の生活ができず、在宅への生活が可能となるまでの期間、家族等の状況からやむを得ず支援が必要と認めた場合

15日以上31日以下まで加算

別表第8(第2条関係)

介護保険サービス対象者の支給決定基準

サービスの種類

支給決定を行うことができるサービス

標準支給量

(月単位)

居宅介護

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

※1

第2条第1号から第8号までの支給決定基準から介護保険サービスの支給量を除いた支給量

同行援護

※2

行動援護

※2

短期入所

※1

生活介護

通所

※1又は※3

入所

療養介護

施設入所支援

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

宿泊型自立訓練

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

※4及び※5

地域移行支援

地域定着支援

※1 精神疾患や知的障害、視聴覚障害等による障害の特性により、障害福祉サービスの利用が適当と認めた場合

※2 介護保険サービスで支援可能な行為(通院等)は、介護保険サービスを優先した上で、支給決定を行うことができる。

※3 40歳以上65歳未満の者で、年齢的な要因から障害福祉サービスを希望しており、適当と認められる場合

※4 介護保険サービスの対象となる以前から利用しており、介護保険サービスによる居住が可能な場合で、次の居住先が確保できるまでの間に限る。

※5 65歳に達した以降に身体障害者となった者については、支給決定を行うことができない。

別表第9(第2条関係)

訪問系サービスの支給対象となる行為

サービスの種類

支給対象となる行為

居宅介護

(※1)

身体介護

食事の介護

食事姿勢の確保、食事の進行にしたがってのおかずをきざむ等の介助、本人のペースを重視した摂食介助、終了後の利用者の清潔の確保等

排泄の介護

おむつ交換、尿びんの使用、トイレへの移動、排尿・排便介助、陰部(肛門)の清潔の確保等

衣類着脱の介護

寝間着から普段着への衣類の着脱の介助、普段着から外出着への衣類の着脱の介助等

入浴の介護

浴槽の清掃・湯張り・使用後の清掃、衣服の着脱、浴室までの移動、洗身、洗髪、髪の乾燥等

身体の清拭、洗髪

清拭、洗髪、洗顔、歯磨き、爪切り等

その他

体位変換(じょくそう予防のための臥位姿勢交換)

家事援助

調理

食事の調理、配膳、後片付け等(※2)

衣類の洗濯、補修

利用者の衣服の洗濯機による洗濯、乾燥、取入れ、アイロン掛け、収納、夏冬服の入れ替え、ボタン付け等(※3)

掃除、整理整頓

利用者が専ら使用する居室内清掃、台所掃除(単身世帯の場合)、ゴミ出し(単身世帯の場合)(※4)

生活必需品の買い物

日常生活に必要な買物(原則として単身世帯の場合)、医療機関(調剤薬局含む。)での薬の受取り(医療機関が受診を伴わない薬の受取りを認めている場合のみ)

関係機関等との連絡

官公署との連絡等

育児支援

(※5)

沐浴、授乳、乳児の健康把握の補助、児童の健康な発達・特に言語発達を促進する視点からの支援、保育所や学校等からの連絡帳の手話代読・助言、保育所や学校等への連絡援助、利用者(親)へのサービスと一体的に行う子の分の掃除・洗濯・調理、利用者(親)の子が通院する場合の付き添い、利用者(親)の子が保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎等

その他

ベッドメイク(シーツ交換、布団カバーの交換)、コミュニケーション介助(郵便物・回覧板等の代読、手紙の代筆(営利行為としての代筆を除く。))

通院等介助

医療機関の受診や官公署等へ公的手続きや相談のために外出する際の移動等の介助、窓口での手続の補助等

重度訪問介護、行動援護、同行援護(※6)

社会生活上外出が必要不可欠な外出

①官公署等の各種手続、相談等のための外出

②金融機関利用のための外出

③医療機関への受診、相談のための外出

④入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤上記の①~④に準じる外出

余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合

①本市において開催される催しや大会、研修会等に参加するための外出

②利用者の子の学校行事への参加のための外出

③公的施設利用のための外出

④買物・理美容のための外出

⑤習い事・サークル活動等のための外出

⑦散歩(目的地を定めない外出)

⑥上記の①~⑤に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

※1 利用できないサービスの内容は、次のとおりである。

① 商品の販売・農作業など生業の援助的な行為

② 家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

③ ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

④ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

⑤ 外出時の介助(通院等介助は除く。)

⑥ その他(留守番、利用者本人の不在時の家事援助等)

※2 利用者以外の方の分の調理、来客の応接(お茶食事の手配)、正月・節句等の特別な手間をかけて行う調理等は、対象とならない。

※3 利用者以外の方の分の洗濯、補修等は、対象とならない。

※4 利用者以外も利用する居室等(居間・台所・浴室・トイレ等の共用部分)の掃除、利用者以外の分の布団干し、庭の草むしり、花木の水やり、植木の剪定、障子の張り替え、家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え、床のワックスがけ、家屋の補修・ペンキ塗り、大掃除、自家用車の洗車・掃除、ペットの世話、引越しの荷造り、引越し前に住んでいた住居の掃除等は、対象とならない。

※5 次の①~③のすべてに該当する場合に限る。

① 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合

② 利用者(親)の子が一人では対応できない場合

③ 他の家族等による支援が受けられない場合

※6 利用が認められない外出内容(同行援護は⑥を除く。)

① 通勤、営業活動等経済活動に係る外出

② 社会通念上適当でないと認められる外出(ギャンブル、飲酒を目的とした外出等)

③ 募金、宗教、政治的活動等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出(ただし、葬式、法事等一般的慣習として行われている行事への外出は利用できる。)

④ 通年かつ長期にわたる外出(通園、通学、施設・作業所への通所等)

⑤ 介護者、道路運送法上の許可等を受けていないヘルパー及び利用する事業所関係者が運転する車を利用した外出(ただし、タクシーは利用できる。)

⑥ 宿泊を伴う外出

別表第10(第3条関係)

行動障害判定基準表

対象サービス

行動関連項目

0点

1点

2点

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

コミュニケーション

日常生活に支障がない

特定の者

会話以外の方法

独自の方法

コミュニケーションできない

説明の理解

理解できる

理解できない

理解できているか判断できない

大声・奇声を出す

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

異食行動

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

多動・行動停止

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不安定な行動

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

自らを傷つける行為

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

他人を傷つける行為

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不適切な行為

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

突発的な行動

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

過食・反すう等

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

週1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

てんかん

年1回以上

月に1回以上

週1回以上

居宅介護

感情が不安定

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

暴言暴行

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

同じ話をする

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

支援の拒否

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

徘徊

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

落ち着きがない

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

1人で出たがる

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

収集癖

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

物や衣類を壊す

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

こだわり

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

反復的行動

支援が不要

希に支援が必要

月に1回以上

ときどきある

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

垂水市障害福祉サービス等の支給量等に関する要綱

令和2年1月31日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)