○垂水市障害者総合支援法における障害児利用者負担額軽減事業実施要綱
平成25年10月18日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第2項の障害児が障害福祉サービスの利用を促進する目的で、障害福祉サービスを利用した際の利用者の費用負担の軽減を図り、障害児の地域での自立した生活を推進することを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 この事業により軽減を受けることのできる者(以下「軽減対象者」という。)は、障害者総合支援法第19条の規定により介護給付費支給の決定を受け、かつ、障害者総合支援法第28条に規定する短期入所を利用する者とする。
(軽減額等)
第3条 この事業により、軽減対象者に軽減する額(以下「軽減額」という。)は、軽減対象者が、障害者総合支援法第29条に定める指定障害福祉サービス事業者及び障害者総合支援法第30条に定める基準該当障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に支払う介護給付費に係る利用者負担額の全額とする。
(軽減方法)
第4条 市は、障害者総合支援法第29条第6項に規定する方法で軽減額を事業者に支払う。
2 前項の規定により支払ったときは、利用者負担額を軽減したものとみなす。
(軽減資格の喪失)
第5条 軽減対象者が、虚偽の申告等を行ったときは、軽減を受ける資格を失うものとする。
(軽減額の支払事務)
第6条 第3条の規定により本市が負担すべき費用の支払に関する事務を、鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託する。
(軽減額の請求)
第7条 事業者は、第3条の介護給付費を、国保連合会に対し請求するときは、この要綱に定めた軽減額を併せて請求するものとする。
(助成額の返還等)
第8条 市長は、事業者又は軽減対象者が、請求時に提出した関係書類を精査し、及び確認した結果、虚偽又は不正な手続によって軽減を受けたものと認められるときは、軽減資格の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年10月18日から施行し、平成24年度分から適用する。
2 垂水市在宅障害児福祉サービス利用者負担額助成要綱(平成19年告示第38号)は、廃止する。