○垂水市地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活の営みができるよう地域生活支援事業を実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害者等の地域での自立を促すに当たって、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 障害者日常生活用具給付事業
(4) 障害者移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
2 前項各号に掲げる事業のほか、地域生活支援事業の任意事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 福祉ホーム事業
(2) 盲人ホーム事業
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 身体障害者自立支援事業
(5) 重度障害者在宅就労促進特別事業
(6) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
(7) 知的障害者職親委託事業
(8) 生活支援事業
(9) 障害者日中一時支援事業
(10) 生活サポート事業
(11) 社会参加促進事業
3 市長は、前2項に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の実施)
第3条 前条に掲げる事業の実施については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 垂水市身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱(平成11年告示第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日から平成19年3月31日までの間については、障害者デイサービスに関して経過的障害者デイサービス給付費を支給するものとし、法第29条及び法第30条の規定を準用する。この場合において、「特例介護給付費」を「経過的障害者デイサービス給付費」に読み替えるものとする。
附則(平成29年5月23日告示第65号)
この要綱は、平成29年5月23日から施行する。