○垂水市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年6月25日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施し、日常生活上の支援が必要な高齢者が、住みなれた地域で生きがいを持って在宅生活を継続するために必要となる多様な主体による生活支援サービスの提供体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、垂水市(以下「市」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認められる公益法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 市は、事業を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を行政区単位(以下「第1層」という。)及び地区公民館単位(以下「第2層」という。)に配置する。

2 第1層のコーディネーターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1層の資源・ニーズの把握

(2) 第1層の資源開発

(3) 第1層の協議体の設置・運営

(4) 関係者間のネットワークの構築

(5) 第2層のコーディネーターの支援

(6) その他運営に必要な事項

3 第2層のコーディネーターの業務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2層の資源・ニーズの把握

(2) 第2層の資源開発

(3) 第2層の協議体の設置・運営

(4) 関係者間のネットワークの構築

(5) 生活支援ニーズと担い手とのマッチング

(6) その他運営に必要な事項

4 第2層のコーディネーターが未配置の場合は、第1層のコーディネーターが前項に規定する第2層のコーディネーターの業務を兼務するものとする。

(協議体)

第4条 市は、事業の実施に関し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため生活支援コーディネーターを組織的に補完し、定期的な情報共有及び連携強化を行う場として協議体を設置する。

2 協議体は、第1層及び第2層ごとに設置し、それぞれ次の各号に掲げる取組を実施するものとする。

(1) 第1層及び第2層コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(2) 地域ニーズや既存の地域資源の把握に関すること。

(3) 地域資源の特定及び開発に関すること。

(4) 地域ニーズや既存の地域資源のマッチングに関すること。

(5) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活支援体制の充実・強化に関すること。

3 協議体は、おおむね次の各号に掲げる者及び団体等で構成し、第1層の協議体には、会長及び副会長各1人を置き、互選により選任する。会長は、必要に応じ会議を招集する。第2層の協議体は、第2層のコーディネーターが召集し運営を行うものとする。

(1) 第1層及び第2層のコーディネーター

(2) 住民組織等

(3) 地域のニーズや資源を把握している団体等

(4) 生活支援等サービスを担う事業主体等

(5) 地域福祉活動を担う団体等

(6) 

(7) その他市長が必要と認める者

(秘密保持)

第5条 事業に関わる者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 協議体の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年6月25日 告示第101号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年6月25日 告示第101号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24