○垂水市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成23年3月24日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者の社会参加を促進する事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、垂水市とする。

2 福祉事務所長は、この事業の一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業は、次に定めるとおりとする。

(1) 点訳奉仕員養成事業

(2) 手話奉仕員養成事業

(3) 朗読奉仕員養成事業

(4) 要約筆記奉仕員養成事業

(5) 点字・声の広報発行事業

(6) 障害者運転免許取得費助成事業

(7) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(8) 障害者スポーツ大会開催事業

(9) その他社会参加促進事業

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日告示第65号)

この要綱は、平成29年5月23日から施行する。

垂水市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成23年3月24日 告示第16号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月24日 告示第16号
平成29年5月23日 告示第65号