○垂水市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱
令和元年12月19日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指導監査について必要な事項を定めるものとする。
(指導の方針)
第2条 指導は、指定特定相談支援事業者等に対して、次の各号に掲げる法令等に定めるサービス等の取扱い並びに相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(4) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。
2 集団指導は、指定特定相談支援事業者等に対して、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて行うものとする。
3 実地指導は、指定特定相談支援事業者等の事業所において実地により行うものとする。
(1) 集団指導 サービス等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例に基づく指導内容に応じて集団を選定する。
(2) 実地指導 おおむね3年に一度実施するものとし、次に掲げる指定相談支援事業所等を対象とする。
ア 指導を実施する年度の前年度において監査対象となった指定特定相談支援事業者等
イ アに掲げるもののほか、実地指導が必要と認められる指定特定相談支援事業者等
(集団指導の方法等)
第5条 市長は、集団指導の対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定特定相談支援事業者等に通知するものとする。
2 集団指導は、サービス等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、講習等の方式で随時行うものとする。
(実地指導の方法等)
第6条 市長は、実地指導の対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項について指定特定相談支援事業者等実地指導通知書(別記第1号様式)により通知するとともに、事前提出資料の提出を求めるものとする。
(1) 実地指導の根拠規定
(2) 実地指導の日時及び場所
(3) 実地指導担当者
(4) 実地指導における出席者
(5) 実地指導において準備すべき書類等
3 実地指導は、原則として2名以上の職員により行うものとする。
4 市長は、実地指導により改善を要すると認められた事項について、指定特定相談支援事業者等実地指導結果通知書(別記第2号様式)により指導内容を通知するものとする。
5 前項の規定により通知を受けた当該指定特定相談支援事業者等は、指摘された事項について改善報告書を、通知を受けた日から30日以内に提出しなければならない。
(指導後の措置等)
第7条 市長は、実地指導の結果、この要綱に定める監査対象の選定基準に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行うものとする。
2 市長は、実地指導中に次に掲げる事項に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、監査の根拠規定等について口頭で説明した上、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(指導拒否への対応)
第8条 市長は、指定特定相談支援事業者等が正当な理由なく実地指導を拒否した場合は、当該指定特定相談支援事業者等に対し監査を行うものとする。
(監査の方針)
第9条 監査は、指定特定相談支援事業者等のサービス等の内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。
(監査対象の選定基準)
第10条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 指定特定相談支援事業者等へ寄せられる苦情
(3) 相談支援給付等の請求データ等の分析
(4) 実地指導において確認した情報
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 監査における出席者
(5) 監査において準備すべき書類等
2 監査は、指定特定相談支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、当該指定特定相談支援事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 監査は、原則として2名以上の職員により行うものとする。
4 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる事項については、指定特定相談支援事業者等監査結果通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
5 市長は、当該指定特定相談支援事業者等に対して、前項の規定により指摘した事項について改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査後の措置)
第12条 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36の規定により行政上の措置を行うものとする。
2 市長は、指定特定相談支援事業者等に障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に規定する指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該指定特定相談支援事業者等に対し、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
3 前項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者等は、市長に対し、市長が定めた期限までに当該勧告に係る改善内容等について文書により報告しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する勧告をした指定特定相談支援事業者等が当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない旨を公表することができる。
5 市長は、指定特定相談支援事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定特定相談支援事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
6 市長は、前項に規定する命令をしたときは、当該命令をした旨を公示しなければならない。
7 第5項の規定による命令を受けた指定特定相談支援事業者等は、市長に対し、市長が定めた期限までに当該命令に係る改善内容等について文書により報告しなければならない。
8 市長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合は、当該指定特定相談支援事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
9 市長は、前項に規定する指定の取消し等をしたときは、当該指定の取消し等をした旨を公示しなければならない。
10 市長は、監査の結果、当該指定特定相談支援事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、当該監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(不正利得の徴収)
第13条 市長は、指定特定相談支援事業者等に対して、命令又は指定の取消し等を行った場合は、原則として、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該指定特定相談支援事業者等に対し、相談支援給付費等の全部又は一部を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年12月19日から施行する。



