○垂水市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき、コミュニケーション支援を行うことにより、市内に居住する聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に手話奉仕員等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図るに当たって、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、市の委託を受けて社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会(以下「県身障福祉協会」という。)が実施する。

(定義)

第3条 この要綱において、手話奉仕員等とは聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者であって、手話奉仕員養成講習会等の講演会で手話法等を習得した者で、県身障福祉協会長が適当と認め登録した者とする。

(派遣業務の対象)

第4条 手話奉仕員等の派遣業務の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公の公演、中途失聴者等団体の会合等への参加

(2) 学校及びPTAの会合等並びに文化活動への参加

(3) その他県身障福祉協会長が必要と認めたもの

(派遣の申請)

第5条 聴覚障害者等が手話奉仕員等の派遣を希望するときは、手話奉仕員等派遣申請書(別記第1号様式)に、必要事項を記入し県身障福祉協会に提出するものとする。

(手話奉仕員等の派遣)

第6条 県身障福祉協会長は、前条の申請に基づき、手話奉仕員等の派遣を必要と認めたときは、登録された者のうちから派遣可能な者を選定し、これを依頼者に通知のうえ派遣するものとする。

(実績報告等)

第7条 第4条に規定する派遣業務に従事した手話奉仕員等は、業務終了後速やかに手話奉仕員等派遣実績報告書(第2号様式)及び手話奉仕員等派遣報償費等請求書(第3号様式)を、県身障福祉協会長に提出するものとする。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。

(守秘義務)

第9条 手話奉仕員等は、常に個人の人権を尊重し、在職中及び離職後において業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、また、常に手話奉仕員等として技術の向上、人格識見の向上に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年5月23日告示第65号)

この要綱は、平成29年5月23日から施行する。

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垂水市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第76号

(平成29年5月23日施行)